カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

架空人件費の計上は絶対ダメです

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、架空人件費として疑われないようにする方法について説明したいと思います。

 

 

架空人件費とは

架空人件費とは、お給料やアルバイト代など、実際には支払っていないのにもかかわらず会計上支払ったことにしたり、働いている事実がないのにもかかわらず支払ったりすることで、経費を増やして脱税する行為のことをいいます。

帳簿上の操作だけで多額の経費を捻出できるので、架空人件費を計上したいと頭をよぎってしまう人も少なくありません。

 

 

税務調査における架空人件費の調査

固定的な人員で何年もまわしている歯科医院ではあまり問題になりませんが、パート・アルバイトなどの入れ替わりが激しく多くの人が出入りしている歯科医院においては、税務調査において架空人件費を計上していないか細かく調べられる場合があります。

架空人件費が発見されると、本来納めるべきであった本税だけでなく、延滞税や脱税行為として重加算税が課せられます。

 

次のような人に対する人件費は疑われやすいといえます。

  • 振込ではなく現金払いの人
  • 社会保険に加入していない人
  • 源泉徴収されていない人
  • 親族
  • 履歴書やタイムカードがない人
  • 日払いの人

 

税務調査における調査官の架空人件費の調査能力はとても高いです。
架空人件費の計上は、その脱税効果に比べて、見つかった場合の損害が大きすぎます。
絶対にやめて下さいね。

 

 

税務調査で疑われないように備える

税務調査で架空人件費を疑われないように、日頃から次のような書類をしっかりと整備しておくと安心です。

  • 履歴書、雇用契約書
  • タイムカード、給与明細
  • 扶養控除等申告書、源泉徴収簿、給与支払報告書
  • 社会保険加入関連書類、算定基礎届

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医師連盟の会費はなぜ経費にできないのか

はじめに

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今回は、歯科医師連盟の会費が経費にできない理由について説明したいと思います。

 

 

歯科医師連盟

日本歯科医師連盟は、会員相互の協力によって、政治力を強化し、日本歯科医師会の目的を達成させるために必要な政治活動を行い、国民医療の発展に資することを目的に設立され、
その目的達成のため、都道府県歯科医師連盟と密接なる連携を保って、代表者との連絡会議を開き、事業の共同主催、また後援活動を行うほか、必要に応じ友好団体との事業の協力関係を協定し、後援活動等を行っている団体です。

 

 

歯科医師連盟の会費

歯科医師連盟会費については、これらの会から歯科業務に関する情報、例えば保険制度の改正等の情報などを収集できるという効果があるため、業務のために必要な経費である、という主張がされましたが、結果としては経費とは認められませんでした。

上記のように歯科医師連盟は、政治的後援活動を行うことを目的とする政治団体であり、その連盟会費は、政党または公職の候補者の後援のためのものと認められます。

そのため、歯科医師連盟の会費を支払うことによって、保険制度の改正等の情報の入手ができるとしても、その会費が歯科業務としての所得を生ずべき、歯科医師業務を行ううえで直接必要な経費とは認められません。

もし、仮に歯科医師連盟の会費が家事関連費にあたるものであるとしても、その会費について、その主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできないため、これを必要経費にすることはできないのです。

 

 

おわりに

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個人開業医の事業主貸と事業主借とは

はじめに

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今回は、個人開業医の経理で発生する事業主貸と事業主借について説明したいと思います。

 

 

事業主貸と事業主借

歯科医院の事業に関係して支払った必要経費と事業には関係しないプライベートな支出をしっかりと区別することは、個人開業の歯科医院の経理においてとても大切です。

歯科医院に関する必要経費と生活費など事業に関係ない支出を完全に分けることが理想ですが、手持ちがなかったので歯科医院のお金で一時的に私用支出をしてしまったり、プライベートの財布から歯科医院の経費を支払ったなどといったことが起こりえます。

このような事業としての歯科医院とプライベートの間の入出金を、「事業主貸」と「事業主借」という勘定科目を使って経理処理します。

なお、この「事業主貸」と「事業主借」は個人開業の歯科医院の場合のみ用いる勘定科目で、医療法人の場合は用いません。

 

 

歯科医院における事業主貸

事業主貸は、個人開業の歯科医師先生が、歯科医院のお金を生活費など私的な支出に使った場合などに用いる勘定科目です。

個人開業医の場合、給料という概念がありません。そのため、歯科医院で稼いだお金を生活費にまわす場合、この事業主貸を使って経理処理します。

事業主貸は、事業のために支出したものではないので歯科医院の必要経費にはなりません。そのため、事業主貸をいくら増やしても節税にはならないので注意して下さい。

 

 

歯科医院における事業主借

事業主借は、個人開業の歯科医師先生が、ポケットマネーを使って歯科医院に関する必要経費を支払った場合などに用いる勘定科目です。

歯科医院の事業資金が減ってきたのでポケットマネーを事業資金に充てる場合、嘱託医や校医の手当など給与所得になるものが歯科医院の銀行口座に振り込まれた場合、歯科医院の銀行口座から発生した利息なども事業主借になります。

 

 

事業主貸と事業主借の決算処理

決算において事業主貸は資産、事業主借は負債として歯科医院の貸借対照表に計上されます。

そして、翌年の始めに事業主貸と事業主借を相殺して、その残額を元入金に充当(増減)させます。

毎年の年始めは事業主貸と事業主借がゼロからスタートすることになります。

 

 

おわりに

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買掛金・未払金の操作と支払の着服 | 仕入れや物品購入にかかる不正-2

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、買掛金や未払金の操作と支払の着服という歯科医院で起こりうる仕入れや物品購入かかる不正について説明したいと思います。

 

架空仕入れについてはこちら
架空仕入れ | 仕入れや物品購入にかかる不正-1

 

 

買掛金・未払金の操作

買掛金・未払金の操作とは、会計上の買掛金や未払金の計上時期を操作することで、不正などを隠蔽することをいいます。

買掛金や未払金を計上する根拠となる納品書の日付や検収記録がない場合は、買掛金の計上時期を担当者が操作することができる状況にあるといえます。

先方から送られてきた納品書の日付と、こちら側で検収作業を行った日付を記録するとともに担当者が押印やサインをすることで、双方の日付を明確にして買掛金の計上根拠を残して置く必要があります。

 

 

買掛金・未払金支払の着服

買掛金や未払金の支払の着服とは、買掛金の支払いを行う際に、振込担当者が支払先ではなく自分の口座などに振り込んで代金を着服することをいいます。

このような事態を防ぐためには、次のような体制を築くことが有効です。

  • 検収担当者と振込担当者を分ける
  • 振込担当者が作成した銀行口座振込依頼書は、歯科医師先生の承認を経てから振込処理を実行する。
  • 銀行口座振込依頼書などを修正する場合も、歯科医師先生の承認を経るようにする。

 

 

おわりに

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架空仕入れ | 仕入れや物品購入にかかる不正-1

はじめに

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今回は、架空仕入れという歯科医院で起こりうる仕入れや物品購入かかる不正について説明したいと思います。

 

買掛金の計上時と支払い時の不正についてはこちら
買掛金・未払金の操作と支払の着服 | 仕入れや物品購入にかかる不正-2

 

 

架空仕入れ

仕入れや物品購入にかかる不正として、架空仕入れといわれるものがあります。
架空仕入れとは、仕入れ担当者と仕入れ業者がグルになって、仕入れ業者から架空または水増し偽造された請求書を発行してもらい、余計な代金を仕入業者に支払って、その余計な代金を仕入れ業者から仕入れ担当者に戻すといった取引になります。

架空仕入れは、仕入れ業務を特定の職員に任せっきりで、他の職員が分からない、他の職員のチェックが入らない場合などに、発生しやすくなります。

 

 

架空仕入れを防ぐ

架空仕入れを防ぐための有効な内部統制としては次のようなものが考えられます。

  • 仕入れ発注の担当者と納品された物品の検収者を分ける
  • 数年ごとに仕入れ担当者を交代させる
  • 特定の業者だけを長く使うのではなく、定期的に他の業者に変える
  • 業者の選定は歯科医師先生本人が行う
  • 期末以外にも棚卸しを行う

上記のような対応を行うことで、架空仕入れが起こってもすぐに発見できる、そもそも架空仕入れを行おうという気が起きないような体制を構築することができます。

 

また、請求書の改ざん等は行わず正規の料金であったとしても、他の業者から仕入れればもっと安く仕入れることができるのに、仕入れ担当者が業者からキックバックをもらうためにあえて高い業者を利用しているという場合もあります。

業者選びにおいては金額だけが考慮事項となるわけではありませんが、このようなことに対処するため、業者さんを選ぶ際には複数の業者から相見積もりを取ることも有効です。

 

 

おわりに

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患者さんに対する医業未収金の注意点

はじめに

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今回は、医業未収金のうち患者さんに対する債権について説明したいと思います。

 

 

患者さんに対する医業未収金

歯科医院では、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会といった審査支払機関に対する医業未収金だけでなく、患者さんに対する医業未収金を有する場合があります。

患者さんに対する医業未収金が発生する理由としては、患者さんの都合により窓口での支払がされない場合や、多額の支払いによる分割払いのため全額を回収するまでの期間が長期になる場合などがあります。

 

 

患者さんに対する医業未収金の管理

患者さんに対する医業未収金を管理するためには、毎月末時点での会計帳簿に計上されている患者さんに対する医業未収金とレセコン上の患者さんに対する医業未収金の金額が一致していることをチェックすることが重要です。

患者さんの窓口負担分が自賠責保険や保険請求に変更された場合など、イレギュラーな処理が発生した場合は特に注意して下さい。

窓口では毎日多くの患者さんが支払いを行いますが、これらを漏れることなく会計帳簿に反映させるとともに、毎月末の会計帳簿とレセコンの残高一致を確認してください。

 

 

不正の危険も高い

患者さんに対する医業未収金は、通常の流れと異なる処理が行われるため、定型業務に比べて不正が行われても発見されるまで時間がかかる危険が高いといえます。

レセコン上での不正なデータ処理が行われていないかを定期的にチェックしたり、歯科医院から患者さんに発行する領収書が連番管理されて抜けがないようにしている、などといった内部統制をしっかりと構築して運用することが大切です。

そうすることで、不正が起こってもすぐに発見できる、そもそも不正をしにくい状況を作ることができます。

 

 

おわりに

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歯科医院における買掛金とは

はじめに

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今回は、歯科医院における買掛金について説明したいと思います。

 

 

買掛金とは

歯科医院における買掛金とは、医薬品や診療材料などの医業材料の仕入れによって発生した未払債務をいいます。

なお、歯科医院における未払金とは、機械や備品などの固定資産の購入によって発生した未払債務や、医業材料の仕入れを除いた医業費用に対する未払債務をいいます。

 

 

買掛金はいつ計上するのか

医薬品や診療材料などの医業材料を仕入れる際に、仕入業者さんから納入された現物と納品書が注文内容と一致していることを確認(検収)します。

そして、月ごとに納品書と請求書が一致していることを確認して、その請求書にもとづいて月末に買掛金を計上します。

 

医薬品を10万円分仕入れて、5月10日に納品されて現物と納品書を受け取った。
医薬品を7万円分仕入れて、5月23日に納品されて現物と納品書を受け取った。
医薬品仕入れにかかる5月分の請求書(17万円)が送られてきた。

5/31
医薬品費 170,000円 / 買掛金 170,000円

 

6月30日に医薬品仕入れ代金を振込で支払った。

6/30
買掛金 100,000円 / 普通預金 100,000円

 

 

買掛金の管理

買掛金は、納品された医業材料と請求書を照合して、納品の過不足はないか、月末や月初の仕入れに間違いはないかなどを確認して月ごとに管理します。

また、医業未収金の入金の時期と金額、買掛金の支払の時期と金額を把握して資金繰りを管理します。

診療に先立って仕入れなければならない医業材料にかかる買掛金の支払が、診療から2ヶ月以上先になる医業未収金の入金よりも先行することが通常ですので、資金繰り管理によって入出金のタイミングを理解することは非常に重要になります。

 

 

おわりに

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消耗器具備品費と消耗品費の区分

はじめに

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今回は、まぎらわしい勘定科目である消耗器具備品費と消耗品費の区分について説明したいと思います。

 

同じような名称の医療消耗器具備品費についてはこちら
医療消耗器具備品費とは

 

 

消耗器具備品費とは

消耗器具備品費は、医業費用の経費に分類されます。

消耗器具備品費とは、医療用以外(例えば事務用など)の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、耐用年数が1年以内のものについての費用のことをいいます。

医療用の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、耐用年数が1年以内のものについての費用は、医療消耗器具備品費になります。

 

 

消耗品費とは

消耗品費も、消耗器具備品費と同様に医業費用の経費に分類されます。

消耗品費とは、1年内に消費されるもののうち、医療消耗器具備品費以外のものについての費用のことをいいます。

票や帳簿類、紙のカルテ、文房具、電球、洗剤などが該当します。

 

これらの消耗品は、一般的に短期間に使用・消費されて資産価値も高くないため、購入した時点で消耗品費として経費計上します。
しかし、決算日時点で使わずに大量に残っていて資産価値が高い場合などは、経費(消耗品費)から資産(貯蔵品)に振り替える必要があることに注意して下さい。

 

 

勘定科目の区分

勘定科目の区分については次のように整理すると分かりやすいと思います。

医療用の器具・備品・消耗品なら医療消耗器具備品費
医業外の器具・備品なら消耗器具備品費
医業外の消耗品なら消耗品費

上記の器具・備品は固定資産の計上基準に満たないものや耐用年数1年以内のものになります。それ以外の器具・備品は固定資産になります。

 

 

おわりに

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医療消耗器具備品費とは

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、まぎらわしい勘定科目である医療消耗器具備品費について説明したいと思います。

 

消耗器具備品費と消耗品費についてはこちら
消耗器具備品費と消耗品費の区分

 

 

医療消耗器具備品費は材料費

医療消耗器具備品費は、医薬品費や診療材料費などとともに材料費に分類される医業費用になります。

医療消耗器具備品費とは、診療や検査などに用いる医療用の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、耐用年数が1年以内ものになります。

10万円未満の少額の減価償却資産のうち、医療用の器具や備品などが医療消耗器具備品費になります。

 

具体的には次のようなものが、医療消耗器具備品費に該当します。

  • 診療用具のうち、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷枕など1年内に消費するものの費消額
  • 診療用具のうち、聴診器、血圧計、鉗子類など減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費消額
  • 患者給食用具のうち、泡立器、食器、ざる、たわし、食器用洗剤など1年内に消費するものの費消額
  • 患者給食用具のうち、食缶、鍋など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額
  • 半減期が1年内の放射性同位元素の費消額

 

 

医療消耗器具備品費の判定

医療消耗器具備品費の判定は次のように行います。

 

器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、
または耐用年数が1年以内である

はい   いいえ
↓    ↓
↓    固定資産の器具備品

医療用である

はい   いいえ
↓    ↓
↓    器具・備品の場合は消耗器具備品費、消耗品の場合は消耗品費

医療消耗器具備品費

 

繰り返しになりますが、医療用の器具・備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、または耐用年数が1年以内のものが医療消耗器具備品費になります。

 

 

おわりに

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同窓会の会費は必要経費になりません

はじめに

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今回は、同窓会の会費が必要経費にならない理由について説明したいと思います。

 

 

開業歯科医師の大学同窓会

開業している歯科医師先生にとって大学の同窓会は、歯科業界の情報収集の場や交際の場であり、また広報活動や同僚医師から患者の紹介を受けるなどの効果も期待できるため、その会費は、高校や中学の同窓会とは異なり、歯科医師として活動する上で必要な経費であるともいえます。

 

支出した経費が業務の遂行上直接必要である場合はもちろんのこと、それが家事関連費(私的な支出と事業に必要な支出が混在している支出)であっても、

その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合、
または青色申告であれば取引の記録等に基づき業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができる場合は、

それぞれその明らかな部分を必要経費に算入することができます。

 

歯科医師が同窓会に参加することによって、歯科業界の情報収集や広報活動ができることや、同僚歯科医師から患者の紹介を受けることもあるということから、結果として歯科医業に何かしらの利益をもたらすことはあり得ますが、同窓会の活動目的からして、同窓生としてのプラーベートな立場で入会しているものと考えるのが相当であり、その会費の主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできません。

 

同窓会の会費、家事費(私的な支出)または家事関連費(私的な支出と事業に必要な支出が混在している支出)に該当します。

家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないため、これを必要経費の額に算入することはできないのです。

 

 

おわりに

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