カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

診療報酬の支払基金と国保連への請求と振込入金 | 会計・経理・仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、診療報酬の支払基金と国保連への請求と振込入金の会計経理仕訳について説明したいと思います。

診療報酬の窓口での現金入金の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
診療報酬の窓口入金 | 会計・経理・仕訳

 

 

保険診療報酬の振込入金

支払基金(社会保険診療報酬支払基金)
国保連(国民健康保険団体連合会)
といった審査支払機関から保険医療機関である歯科医院に診療報酬が支払われるのは、診療行為を行った月の翌々月の20日頃になります。

保険診療報酬の請求から入金までの流れについては下記ページを参照ください。
保険診療のしくみ 診療報酬の請求から入金まで

会計上の経理処理としては、振込入金時だけでなく、支払基金や国保連といった審査支払機関に請求する前段階、すなわち実際に診療行為を行った月に仕訳を行う必要があります。

それでは具体的な仕訳を見てみましょう。

 

 

審査支払機関に請求した時点

11月10日に10月分の保険請求として
社会保険診療報酬支払基金に対して130万円、
国民健康保険団体連合会に対して80万円の請求を行った。

日付 借方 貸方
10月31日 医業未収金 2,100,000 社保請求収入 1,300,000
国保請求収入 800,000

 

審査支払機関から振込入金があった時点だけ仕訳を行うのではなく、実際に診療行為を行った月に仕訳を行う必要があります。
正確には、当月分の保険請求を翌月10日までに行いますが、会計上の日付は当月末で仕訳を行うことになります(会計ソフトに入力する仕訳日付は11月10日ではなく、10月31日になります)。

翌月10日にレセプトを請求していますが、実際に診療を行ったのは10月であり、10月の売上として会計上経理処理するためです。

保険診療報酬は、消費税の非課税取引になります。
会計ソフトに入力する際は、消費税の区分を非課税に設定して下さい。医療機関用の会計ソフトであれば初期設定で非課税になっていると思いますが、一般的な会計ソフトの場合は設定変更する必要があります。

 

 

審査支払機関から振込入金があった時点

11月10日に請求した10月分の保険請求について、
12月20日に社会保険診療報酬支払基金から130万円の振込入金があり、
12月25日に国民健康保険団体連合会から80万円の入金があった。

日付 借方 貸方
12月20日 普通預金 1,300,000 医業未収金 1,300,000
12月25日 普通預金 800,000 医業未収金 800,000

 

振込入金があった日付で、医業未収金から普通預金に振替を行います。

注 : 個人開業の歯科医師先生が社保の支払を受ける際には、源泉所得税が天引きされます。国保の支払いを受ける際には源泉所得税の天引きはありません。

源泉徴収がある場合の振込入金については下記ページを参照ください。
社会保険診療報酬支払基金からの診療報酬の源泉徴収・源泉所得税

 

なお、実際に振り込まれる金額は請求金額と同額にはならないことがあります。
請求金額と振込入金額が異なる場合については下記ページを参照ください。
審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

診療報酬の窓口入金 | 会計・経理・仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、診療報酬の窓口入金の会計経理仕訳について説明したいと思います。

 

 

診療報酬の窓口入金

保険診療報酬のうち患者さんが自己負担する分や自由診療報酬など、歯科医診療所の窓口での入金は、毎日生じるものです。

経理処理を行うための具体的な仕訳を見てみましょう。

 

保険診療報酬

7月20日、
社保の患者さんの保険診療報酬自己負担分として窓口で受取った現金の合計は2万円、
国保の患者さんの保険診療報酬自己負担分として窓口で受取った現金の合計は1万円、
合計3万円の窓口入金があった。

 

日付 借方 貸方
7月20日 現金 30,000 社保窓口収入 20,000
国保窓口収入 10,000

 

患者さん1名ずつ会計ソフトに入力する必要はありません。1日分をまとめて入力すればOKです。社保分と国保分は分けて入力した方が管理しやすいと思います。

 

後日、社会保険診療報酬支払基金国民健康保険団体連合会といった審査支払機関から振り込まれる保険診療報酬と区別するために、
患者さん自己負担分については、「社保窓口収入」、「国保窓口収入」
審査支払機関から振り込まれる保険請求分については、「社保請求収入」、「国保請求収入」
といった勘定科目を設定すると管理しやすくなります。

審査支払機関から振り込まれる保険請求分の会計処理については下記ページを参照下さい。
診療報酬の支払基金と国保連への請求と振込入金 | 会計・経理・仕訳

 

保険診療報酬は、消費税の非課税取引になります。
会計ソフトに入力する際は、消費税の区分を非課税に設定して下さい。医療機関用の会計ソフトであれば初期設定で非課税になっていると思いますが、一般的な会計ソフトの場合は設定変更する必要があります。

 

 

自由診療報酬

5月17日に、自由診療報酬として窓口で受け取った現金の合計は、12万円であった。

 

日付 借方 貸方
7月20日 現金 120,000 自由診療収入 120,000

 

患者さん1名ずつ会計ソフトに入力する必要はありません。1日分をまとめて入力すればOKです。

 

自由診療報酬は、消費税の課税取引になります。
会計ソフトに入力する際は、消費税の区分を課税に設定して下さい。

 

 

おわりに

窓口入金についてはこちらも参照下さい。
診療報酬の窓口入金の処理 1ヶ月まとめてではなく毎日計上しよう

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医院の記帳(会計帳簿作成)業務 どこまで税理士に依頼するべきか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、会計や経理について解説します。

 

今回は、歯科医院の記帳(会計帳簿作成)業務のうち、どこまでを税理士に依頼するべきかについて説明したいと思います。

 

 

歯科医院の記帳業務の流れ

歯科医院における、おおまかな1年間の記帳(会計帳簿作成)業務の流れは次のようになります。

 

毎日の業務
①  毎日のお金の出し入れを記録する。

月ごとの業務
②  ① にもとづいて、簿記のルールに従って仕訳を行う(会計帳簿に記録する)
③  ② を1ヶ月分集計して、月次決算特有の経理処理を行って月次決算を行う。

年1回の業務
④  ③ を1年分間集計して、年度決算特有の経理処理を行って決算書を作成する。
⑤  ④ にもとづいて、税金の申告書を作成する。

 

 

税理士に記帳業務をやってもらう場合

公認会計士や税理士事務所に記帳業務をやってもらう場合は、次の2つのパターンが多いと思います。違いは、②業務を歯科医院と税理士事務所のどちらが行うかです。

 

パターン1 ( ②業務は歯科医院が行う )
①②を歯科医院で行って、
③~⑤までを税理士に依頼する

メリット
税理士顧問料を安く抑えることができる
デメリット
歯科医院の簿記に精通した人員を用意しないといけない(その分コストがかかる)

 

パターン2 ( ②業務は税理士が行う )
①だけを歯科医院で行って、
②~⑤までを税理士に依頼する

メリット
専門家に仕訳(会計帳簿への記録)を行ってもらえる
デメリット
パターン1に比べて税理士顧問料が高くなる

 

 

どこまで税理士にやってもらうか

歯科医院の状況にもよるので、一概にどちらのパターンが良いとは言えません。

しかし、多くの歯科院の場合は、②の業務まで税理士に依頼するパターン2の方をおすすめします。

 

パターン1に比べて割増となる税理士顧問料と
歯科医院の簿記に精通した人員が②の業務を行う毎月のコストを比べると
後者の方が高くなってしまうからです。

そして何より専門家に②の業務をやってもらえることは大きいです。

 

歯科医院の規模が大きくなったり、医療法人化するなどして、経理専門の職員を雇うようになってからパターン1に移行しても遅くはありません。

 

税理士事務所の立場からすると、②の業務は手間がかかるわりに儲からないので、あまりやりたがりません。そのため、自計化といって、②の業務を顧問先自らが行うことを推進している税理士事務所も多いのです。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

保険診療のしくみ 診療報酬の請求から入金まで

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、会計や経理について解説します。

 

今回は、歯科医院の保険診療のしくみについて、診療報酬の請求から入金までの流れを説明したいと思います。

歯科医師先生にはお馴染みの内容で恐縮ですが、歯科医院の経理担当者や歯科医院の顧問税理士の方などの参考になれば幸いです。

 

 

保険診療のしくみ

保険診療のしくみと診療報酬の請求から入金までの流れの概要は、下図のようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した保険診療のしくみ

 

① 保険料支払い ( 被保険者 → 保険者 )

原則として国民は、健康保険や国民健康保険などの公的な医療保険に加入して、保険料を支払っています。

 

② 診療行為 ( 保険医療機関 → 被保険者 )

歯科医院などの保険診療を行う医療機関が、患者さんに対して診療行為を行うことで診療報酬が発生します。

 

③ 一部負担金窓口払い ( 被保険者 → 保険医療機関 )

保険医療機関である歯科医院などで診療行為を受けた患者さんは、歯科医院の窓口で診療報酬(治療費)の一部を支払います。

 

④ 請求 ( 保険医療機関 → 審査支払機関 )

患者さんから診療報酬の一部は窓口で支払ってもらいましたが、残りの診療報酬は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)や国保連(国民健康保険団体連合会)といった審査支払機関に請求します。
審査支払機関への請求は、診療報酬請求書を診療報酬明細書(レセプト)にもとづいて1ヶ月分をまとめて作成して、翌月の10日までに提出して請求します。

 

⑤ 請求 ( 審査支払機関 → 保険者 )

審査支払機関では、保険医療機関から提出されたレセプトの内容を審査します。審査は、記載もれや記載誤り、点数計算などの形式的なチェックだけでなく、請求内容の医学的な妥当性についてもチェックされます。
そして、保険者に診療報酬の請求を行います。

 

⑥ 支払い ( 保険者 → 審査支払機関 )

審査支払機関から診療報酬の請求を受けた保険者は、請求内容を審査します。
そして、審査を通ったレセプトについては、審査支払機関に支払いを行います。

 

⑦ 支払い ( 審査支払機関 → 保険医療機関 )

審査支払機関と保険者での審査を経て、ようやく審査支払機関から保険医療機関に診療報酬が支払われます。
保険医療機関に診療報酬が支払われるのは、診療行為を行った月の翌々月の20日頃になります。

 

 

おわりに

保険医療機関に診療報酬が支払われるのは、診療行為を行った月の翌々月の20日頃になるため、資金繰りの管理が重要になってきます。

資金繰りについては下記ページを参照ください。
歯科医院の資金繰り 入出金のズレについて

 

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。