カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

流動負債とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、貸借対照表の流動負債について説明したいと思います。

 

 

流動負債とは

貸借対照表の貸方(右側)は資金の調達先を示しており、他人から調達した将来返済しなければならい借金などの負債と、将来の返済が不要な出資などの資本があります。

流動負債とは負債のうち、短期間に支払期限が来る負債のことをいいます。

流動負債には、支払手形や買掛金、前受金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金などがあります。

通常の歯科医院の営業活動から生じた負債は流動負債になります(正常営業循環基準)。
また、1年以内に支払期限が来る負債も流動負債になります(1年基準、ワン・イヤー・ルール)。

 

 

買掛金

買掛金とは、医薬品や歯科材料の仕入れなどの歯科医院における通常の営業取引から生じる支払について、その代金を後払いする場合の負債になります。

例えば、支払条件が月末締めの翌月末払いとなっている場合などがありますが、在庫を仕入れてから支払うまでの間は仕入れ代金を買掛金として計上します。

 

 

未払金

未払金とは、歯科医院における通常の営業取引以外から生じる支払について、その代金を後払いする場合の負債になります。
例えば、固定資産や消耗品の代金の後払いなどが該当します。

支払期限が決算日から1年を超える場合は、固定負債の長期未払金になります。

 

 

預り金

預り金とは、従業員に支払う給料から源泉徴収している所得税や特別徴収している住民税、社会保険料の従業員負担分など、いったん歯科医院で預かって後日支払ったり納めたりするものをいいます。

 

 

短期借入金

日本政策金融公庫や銀行などからの借入金のうち、返済期限が決算日から1年以内に来るものが短期借入金になります。

返済期限が決算日から1年を超える分については固定負債の長期借入金になります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

固定資産とは

はじめに

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今回は、貸借対照表の固定資産について説明したいと思います。

 

 

固定資産とは

固定資産とは、貸借対照表の借方(左側)の資産のうち、長期間にわたって事業のために利用または所有される資産のことをいいます。

 

短期間で現金化される流動性が高い資産のことを流動資産といいます。
流動資産についてはこちら

 

固定資産は次の3つに分けられます。

  • 有形固定資産
  • 無形固定資産
  • 投資その他の資産

 

 

有形固定資産

長期間にわたって事業のために利用または所有される資産のうち、目に見えるカタチがあるものを有形固定資産といいます。

土地や建物、構築物、機械装置、車両、工具器具備品などが該当します。

 

歯科医院が自己所有している土地や建物、テナント入居の場合の内装工事、歯科ユニットチェアなどは有形固定資産になります。

 

有形固定資産は購入した時点では原則として全額を経費にすることができません。減価償却という手続きによって数年間に渡って経費になります。
なお、土地の購入価額は経費にできません(減価償却できません)。

例えば、事業用の自動車を300万円で買った場合は、買った時点では300万円は経費になりません。自動車の法定耐用年数である6年間に渡って毎年50万円ずつ経費になります。

 

 

無形固定資産

長期間にわたって事業のために利用または所有される資産のうち、目に見えるカタチがないものを無形固定資産といいます。

ソフトウェアや法律上の権利(特許権や商標権等)などが該当します。

無形固定資産も購入した時点では原則として全額を経費にすることができません。減価償却という手続きによって数年間に渡って経費になります。

 

 

投資その他の資産

有形固定資産と無形固定資産以外の固定資産を投資その他の資産といいます。

投資有価証券や出資金、長期貸付金、長期前払費用などが該当します。

 

 

おわりに

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流動資産とは

はじめに

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今回は、貸借対照表の流動資産について説明したいと思います。

 

 

流動資産とは

流動資産とは、貸借対照表の借方(左側)の資産のうち、短期間で現金化される流動性が高い資産のことをいいます。

流動資産には現金や預金、売上債権(医業未収金)、棚卸資産(在庫)、前払費用、立替金などがあります。

 

通常の営業活動から生じた資産は流動資産になります(正常営業循環基準)。
また、1年以内に現金化される予定の資産も流動資産になります(1年基準、ワン・イヤー・ルール)。

 

長期間にわたって事業のために利用または所有される資産のことを固定資産といいます。
固定資産についてはこちら

 

流動資産は3つに分けられ、流動性が高い(早く現金化される)順番に次のように分類されます。

  1. 当座資産
  2. 棚卸資産
  3. その他の流動資産

 

 

当座資産

現金や預金、売上債権(医業未収金)、有価証券などは流動資産のなかの当座資産に分類されます。

流動資産の中でも当座資産は、すでに現金や預金というカタチになっていたり、売上債権(保険請求分の医業未収金)についても2ヶ月後には入金されることが見込まれているため、一番流動性が高い資産になります。当座資産が大きければ支払能力も高いといえます。

 

 

棚卸資産

医薬品や歯科材料の在庫、消耗品、貯蔵品などは流動資産のなかの棚卸資産に分類されます。

当座資産のように直接現金化されることはありませんが、これら棚卸資産は医療行為を行うに際して使用されることで、医業収入になり最終的に現金化されます。

 

 

その他の流動資産

流動資産のうち当座資産にも棚卸資産にも該当しないものは、その他の流動資産に分類されます。

前払費用や立替金、仮払金、前渡金などがあり、1年以内に現金化されることが予定されています。

 

 

おわりに

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貸借対照表の表示ルール

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、貸借対照表の表示ルールについて説明したいと思います。

 

貸借対照表の概要についてはこちら
貸借対照表の基礎

 

 

貸借対照表の表示

貸借対照表は左右に分かれていて、右側を貸方、左側を借方といいます。

右側の貸方は、他人から資金調達した負債と自分で資金を用意した資本(個人事業主の場合は元入金)を表示しています。
左側の借方は、調達した資金をどうやって運用しているかを資産として表示しています。

 

借方の資産金額は、貸方の負債と資本の合計の金額と一致します。

資産 = 負債 + 資本

 

 

貸借対照表における表示の順番

借方(右側)の資産は早く現金になるものから順番に上から並べます。

そして、正常な営業サイクルで生じた資産を流動資産、正常な営業サイクル外の特別な理由で生じた資産を固定資産に分けます。
営業サイクルで生じたものかどうかよく分からないものについては、現金になるまでの期間が1年未満の資産を流動資産、1年以上の資産を固定資産として分けて表示します。

 

貸方(左側)は上に負債、下に資本(元入金)の順番に並べられます。

負債は早く支払われるものから順番に上から並べます。
正常な営業サイクルで生じた負債を流動負債、正常な営業サイクル外の特別な理由で生じた負債を固定負債に分けます。
営業サイクルで生じたものかどうかよく分からないものについては、支払期限が1年未満の負債を流動負債、1年以上の負債を固定負債として分けて表示します。
支払期限が1年未満の負債を流動負債、1年以上の負債を固定負債として分けて表示します。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した貸借対照表の表示

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した貸借対照表の表示

 

 

会計の表示ルール

流動性が高い(早く現金化される、早く支払期限がくる)順番に表示する方法を流動性配列法といいます。

正常な営業サイクルで発生した項目であるかどうかで流動、固定に分けるルールを正常営業循環基準といいます。

1年以内(正確には決算日の翌日から1年以内)に現金化されたり、支払期限がくるかどうかで流動、固定に分けるルールを1年基準(ワン・イヤー・ルール)といいます。

貸借対照表は、主にこの3つの会計の表示ルールにしたがって作成されます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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損益計算書の基礎

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

歯科医院を経営する歯科医師先生は経営者です。
経営者にとって貸借対照表、損益計算書といった決算書を見る力は欠かすことができません。

今回は、歯科医師先生が理解すべき損益計算書の基礎について説明したいと思います。

 

貸借対照表についてはこちら
貸借対照表の基礎

 

 

損益計算書

損益計算書は、1会計期間(通常は1年)の経営成績である利益の金額を、収益から費用を差し引いたかたちで示す決算書の1つです。

収益 - 費用 = 利益

損益計算書を見れば、1年間でどれだけ売上が上がったのか、どれだけ費用や経費がかかったのか、その結果、どれだけ儲かったのか損をしたのかが分かるようになっています。

 

 

損益計算書の様々な利益

全ての収益から全ての費用を差し引くことによって、最終的な利益を計算することができます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した損益計算書の利益構造

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した損益計算書の利益構造

 

しかし、損益計算書はそのような形にはなっていません。損益計算書の特徴は、最終的な利益を計算するだけでなく、収益と費用の関係における利益の性質から、利益を4つに分類していることにあります。これによって、より深く経営成績を把握できるようになっているのです。

この4つの利益を簡単に説明すると、

医業利益は、本来の医業活動による収益力を表す利益です。
医業収益 - 医業費用 = 医業利益

経常利益は、財務活動なども含めた歯科医院の経常的な活動による収益力を表す利益です。
医業利益 + 医業外収益 - 医業外費用 = 経常利益
一般的に利益と言えば、この経常利益を指すことが多いです。

税引前当期純利益は、非経常的な活動も含めた税金を引く前の利益です。
経常利益 + 特別利益 - 特別損失 = 税引前当期純利益

当期純利益は、全ての収益から全ての費用を引いた最終的な利益です。
税引前当期純利益 - 税金等 = 当期純利益

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した損益計算書の各利益

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した損益計算書の各利益

 

 

損益計算書と貸借対照表の関係

貸借対照表が決算日という一時点の資産状況を表しているストック(一時点において貯まっている量)の情報であるのに対して、損益計算書は1年間における経営成績を表しているフロー(一定期間に流れた量)の情報です。
フローの積み上げの結果がストック、つまり損益計算書の積み上げの結果が貸借対照表という関係になっているのです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した損益計算書と貸借対照表のつながり

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した損益計算書と貸借対照表のつながり

 

 

まとめ

損益計算書は、1年間の経営成績である利益を収益から費用を差し引いて示しています。その利益は4段階に分かれています。
はじまりから毎年の損益計算書を積み上げた結果が貸借対照表となって現れています。

 

 

おわりに

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貸借対照表の基礎

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

歯科医院を経営する歯科医師先生は経営者です。
経営者にとって貸借対照表、損益計算書といった決算書を見る力は欠かすことができません。

今回は、歯科医師先生が理解すべき貸借対照表の基礎について説明したいと思います。

 

損益計算書についてはこちら
損益計算書の基礎

 

 

貸借対照表

貸借対照表とは、決算日という一時点における財政状態、すなわち資金の調達先と、その調達した資金の運用状況を数字で表した表です。B/S、バランスシート(Balance Sheet)とも言われています。

 

決算日

個人事業主の歯科医院の場合は、12月31日が決算日になります。
医療法人の歯科医院の場合は、定款で定めた日が決算日になります。

 

 

貸借対照表の借方と貸方

貸借対照表は左右に分かれていて、右側を貸方、左側を借方といいます。

  • 右側の貸方は、資金をどこからどうやって調達してきたのかを表す負債と資本を示しています。自分で調達したものを負債、他人から調達したものを負債といいます。
  • 左側の借方は、調達した資金をどうやって運用しているかを表す資産を示しています。貸方で調達された資金は、借方において現金や医薬品在庫、歯科ユニットチェアなどの固定資産といった形になって運用されます。

 

借方の資産金額は、貸方の負債と資本の合計の金額と一致します。

資産 = 負債 + 資本

このように左側の借方合計と右側の貸方合計が常に一致、バランスしているためバランスシートと呼ばれるのです。

 

 

資金の流れを貸借対照表で見る

事業活動における資金の流れを貸借対照表で見てみると下図のようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した貸借対照表で見る資金の流れ

 

自己資本として自ら出資した資金、他人資本として銀行などからの借入として調達した資金を元手に、医薬品などを仕入れたり、歯科ユニットチェアやレセコンなどの設備投資を行ったり、従業員に給料を払ったりします。

そして患者さんに医療サービスを提供することで売上としてお金(資金)が入ってきます。
その資金から借入や利息を返済、新たな仕入れや設備投資に充当します。

このような資金の流れを事業活動として繰り返していくことで事業を続けていくことになります。

貸借対照表は、このぐるぐると回っている事業活動の特定の一時点における状況を写真で撮ったスナップショットのように表しているのです。

 

 

まとめ

貸借対照表とは、決算日における資金の運用状況を資産として左側の借方に、資金の調達先を負債と資本として右側の貸方に示している表であり、資産の金額と負債+資本の金額は常に一致しています。

 

 

おわりに

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歯科医院開業前に支払った借入金の利息は経費になるか

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、歯科医院開業前に支払った借入金利息における経費の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

開業後の借入金の利息

歯科医院を開業後に歯科医院を運営していくうえで必要となった借入金、たとえば運転資金や設備投資などのための借入金、にかかる支払利息は必要経費になります。

 

 

開業前の借入金の利息

歯科医院の開業にあたっては、建物の取得、内装工事、ユニットチェアなどの医療機器の購入などのために金融機関から融資を受けることになると思います。そして、その借入金にかかる利息の支払いが、歯科医院の開業前に発生する場合も少なくありません。

上記のように、開業後に支払った借入金利息は必要経費になりますが、開業前に支払った借入金利息は直接必要経費にすることができないので注意してください。

 

融資を受けて借入金が発生した時から歯科医院を開業するまでに支払った利息は、建物や内装工事、ユニットチェアなどの医療機器といった借入金に対応する固定資産の取得価額に含めます。そして、借入金利息分だけ大きくなった固定資産の取得価額は、減価償却を通じ必要経費とります。

開業後の借入金利息が支払った年の必要経費になるのに対して、
開業前の借入金利息は、支払った年に全額が必要経費になるのではなく、固定資産の減価償却を通じて数年かけて徐々に必要経費になることになります。

 

 

支払利息以外の支出

固定資産の取得のために融資を受ける際に支出する公正証書作成費用、抵当権設定登記費用、借入れの担保として締結した保険契約に基づき支払う保険料など、借入れのために通常必要と認められる支出についても支払利息と同様に取り扱います。

 

 

おわりに

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歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数について説明したいと思います。

 

 

医療機器等の耐用年数

医療機器等を取得した場合は、他の固定資産と同様に、機器の種類ごとに法律で耐用年数が決まっています。

例えば、歯科ユニットの法定耐用年数は7年と定められています。280万円の歯科ユニットを購入した場合は、7年かけて毎年40万円ずつ減価償却費として経費化していきます。

 

 

中古資産の耐用年数

法律で定められている耐用年数(法定耐用年数)は、あくまで新品で資産を取得した場合に用いる耐用年数になります。

資産を中古で取得して事業で使い始めた場合、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数を用いるのではなく、その事業で使い始めた時以後の使用可能期間として見積もられる年数を用いることができます。

しかし、使用可能期間を見積ることは難しいため、次の方法により計算した年数を耐用年数にすることも認められています。

 

法定耐用年数の全部を経過した資産を中古で取得した場合
その資産の法定耐用年数 × 20%

 

法定耐用年数の一部を経過した資産を中古で取得した場合
( その資産の法定耐用年数 - 経過年数 ) + ( 経過年数 × 20% )

 

計算結果に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
ただし、その年数が2年未満の場合は2年とします。

中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業で使い始めた年においてすることができるものです。その年に耐用年数の算定をしなかったときは、その後の年において耐用年数を計算することはできないので注意してください。

 

 

中古資産を取得した場合の計算例

法定耐用年数が7年で経過年数が3年の中古資産を取得した場合の耐用年数

( 7年 - 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 4.6年 → 4年

 

 

おわりに

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歯科医院の家賃などを親族に支払う場合は経費になるか

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今回は、歯科医院の家賃などを親族に支払う場合の取り扱い、必要経費になるかどうかについて説明したいと思います。

 

 

親族に支払う家賃

親などの親族が持つ土地や建物を借りて、そこで歯科医院を開業して、地代や家賃を親などに支払うといったケースは少なくありません。

そこで、親族に支払う家賃が、歯科医師先生の事業における必要経費になるのかどうかが問題になります。

 

税務上は、歯科医師先生とその親族が生計を一にしているかどうかで、次のように取り扱います。

  • 歯科医師先生と親族が生計を一にしている場合は、歯科医師先生がその親族に支払った家賃は、必要経費になりません。
  • 歯科医師先生と親族が生計を一にしていない場合は、歯科医師先生がその親族に支払った家賃は、必要経費になります。

 

例えば、自宅兼診療所の所有者が父親で、その父親と同居している歯科医師の子供が歯科医院を開業して、子供から父親に支払う診療所家賃は、子供の必要経費になりません。子供の必要経費にならない代わりに、受け取った側である父親の不動産所得にもなりません。
しかし、父親が支払った固定資産税や火災地震保険料などのうち面積比などによる診療所部分については、子供の必要経費になります。

例えば、母親が所有する土地建物に、母親と別居して家計もそれぞれ別である歯科医師の子供が歯科医院を開業して、子供から母親に支払う診療所家賃は、子供の必要経費になります。

 

 

生計を一にする

生計を一にしているとは、同じおサイフで生活している、生活の面倒を見ている、養っている、生活費のやり取りをしている、などの関係がある場合をいいます。

生計を一にしているかどうかは、単に同居しているかどうかだけでなく、生活費の面倒を見ている間柄であるかどうかといった実質面で判断されるのでご注意ください。

 

 

おわりに

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診療報酬の窓口入金の処理 1ヶ月まとめてではなく毎日計上しよう

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、診療報酬の窓口入金の処理について明したいと思います。

 

 

診療報酬の窓口入金

保険診療報酬のうち患者さんが自己負担する分や自由診療報酬など、歯科医院での窓口入金は、毎日生じます。

これらの窓口入金については、現金出納帳などを用いて、「社保窓口収入」、「国保窓口収入」、「自由診療収入」といった項目で毎日会計帳簿に記入することになります。

 

 

 

窓口入金は毎日現金出納帳に記入する

保険診療報酬は、支払基金や国保連に対して1ヶ月分をまとめて請求しますが、その際の診療報酬点数から逆算することで、保険診療にかかる患者さんの自己負担分である窓口入金を概算することが可能です。

このことから、窓口入金を毎日現金出納帳に記入するのは手間がかかるので、支払基金や国保連への請求に合わせて、窓口入金を逆算して1ヶ月分をまとめて計上しようとお考えの方もおられるかもしれません。

しかし、この逆算された窓口入金は、あくまで概算であるため正確な窓口入金とはいえません。特に歯科医院においては、保険診療収入と自由診療収入を正確に区別することが非常に重要になります。
また、現金出納帳は毎日の現金の動きを把握できるように日毎に記入する必要があります。

そのため、面倒ではありますが、窓口入金については毎日現金出納帳に記入して下さい。

なお、患者さんから窓口入金を受け取るたびに現金出納帳に記入する必要はありません。1日分を集計した金額を現金出納帳に記入することは構いませんので、日計表などを用いて、できるだけ事務負担を軽減して下さいね。

 

 

おわりに

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