歯科医院を支援する東京都港区の税理士

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歯科医院の家賃などを親族に支払う場合は経費になるか

  • 2015.09.25
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の家賃などを親族に支払う場合の取り扱い、必要経費になるかどうかについて説明したいと思います。

親から土地を借りる場合はこちら
親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合の注意点
親の借地を借りる場合はこちら
親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点

 

 

親族に支払う家賃

親などの親族が持つ土地や建物を借りて、そこで歯科医院を開業して、地代や家賃を親などに支払うといったケースは少なくありません。

そこで、親族に支払う家賃が、歯科医師先生の事業における必要経費になるのかどうかが問題になります。

 

税務上は、歯科医師先生とその親族が生計を一にしているかどうかで、次のように取り扱います。

  • 歯科医師先生と親族が生計を一にしている場合は、歯科医師先生がその親族に支払った家賃は、必要経費になりません。
  • 歯科医師先生と親族が生計を一にしていない場合は、歯科医師先生がその親族に支払った家賃は、必要経費になります。

 

例えば、自宅兼診療所の所有者が父親で、その父親と同居している歯科医師の子供が歯科医院を開業して、子供から父親に支払う診療所家賃は、子供の必要経費になりません。子供の必要経費にならない代わりに、受け取った側である父親の不動産所得にもなりません。
しかし、父親が支払った固定資産税や火災地震保険料などのうち面積比などによる診療所部分については、子供の必要経費になります。

例えば、母親が所有する土地建物に、母親と別居して家計もそれぞれ別である歯科医師の子供が歯科医院を開業して、子供から母親に支払う診療所家賃は、子供の必要経費になります。

 

 

生計を一にする

生計を一にしているとは、同じおサイフで生活している、生活の面倒を見ている、養っている、生活費のやり取りをしている、などの関係がある場合をいいます。

生計を一にしているかどうかは、単に同居しているかどうかだけでなく、生活費の面倒を見ている間柄であるかどうかといった実質面で判断されるのでご注意ください。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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