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患者さんに対する医業未収金の注意点

  • 2016.01.12
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、医業未収金のうち患者さんに対する債権について説明したいと思います。

 

 

患者さんに対する医業未収金

歯科医院では、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会といった審査支払機関に対する医業未収金だけでなく、患者さんに対する医業未収金を有する場合があります。

患者さんに対する医業未収金が発生する理由としては、患者さんの都合により窓口での支払がされない場合や、多額の支払いによる分割払いのため全額を回収するまでの期間が長期になる場合などがあります。

 

 

患者さんに対する医業未収金の管理

患者さんに対する医業未収金を管理するためには、毎月末時点での会計帳簿に計上されている患者さんに対する医業未収金とレセコン上の患者さんに対する医業未収金の金額が一致していることをチェックすることが重要です。

患者さんの窓口負担分が自賠責保険や保険請求に変更された場合など、イレギュラーな処理が発生した場合は特に注意して下さい。

窓口では毎日多くの患者さんが支払いを行いますが、これらを漏れることなく会計帳簿に反映させるとともに、毎月末の会計帳簿とレセコンの残高一致を確認してください。

 

 

不正の危険も高い

患者さんに対する医業未収金は、通常の流れと異なる処理が行われるため、定型業務に比べて不正が行われても発見されるまで時間がかかる危険が高いといえます。

レセコン上での不正なデータ処理が行われていないかを定期的にチェックしたり、歯科医院から患者さんに発行する領収書が連番管理されて抜けがないようにしている、などといった内部統制をしっかりと構築して運用することが大切です。

そうすることで、不正が起こってもすぐに発見できる、そもそも不正をしにくい状況を作ることができます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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