歯科医院を支援する東京都港区の税理士

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医療消耗器具備品費とは

  • 2015.12.17
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、まぎらわしい勘定科目である医療消耗器具備品費について説明したいと思います。

 

消耗器具備品費と消耗品費についてはこちら
消耗器具備品費と消耗品費の区分

 

 

医療消耗器具備品費は材料費

医療消耗器具備品費は、医薬品費や診療材料費などとともに材料費に分類される医業費用になります。

医療消耗器具備品費とは、診療や検査などに用いる医療用の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、耐用年数が1年以内ものになります。

10万円未満の少額の減価償却資産のうち、医療用の器具や備品などが医療消耗器具備品費になります。

 

具体的には次のようなものが、医療消耗器具備品費に該当します。

  • 診療用具のうち、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷枕など1年内に消費するものの費消額
  • 診療用具のうち、聴診器、血圧計、鉗子類など減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費消額
  • 患者給食用具のうち、泡立器、食器、ざる、たわし、食器用洗剤など1年内に消費するものの費消額
  • 患者給食用具のうち、食缶、鍋など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額
  • 半減期が1年内の放射性同位元素の費消額

 

 

医療消耗器具備品費の判定

医療消耗器具備品費の判定は次のように行います。

 

器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、
または耐用年数が1年以内である

はい   いいえ
↓    ↓
↓    固定資産の器具備品
↓
医療用である

はい   いいえ
↓    ↓
↓    器具・備品の場合は消耗器具備品費、消耗品の場合は消耗品費
↓
医療消耗器具備品費

 

繰り返しになりますが、医療用の器具・備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、または耐用年数が1年以内のものが医療消耗器具備品費になります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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