書面添付制度における税理士のデメリット | 書面添付制度-5

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税金の申告書に税理士が書面添付を行う書面添付制度における税理士のデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

書面添付制度における税理士のデメリット

今の顧問税理士に書面添付制度の導入をお願いしたいと考えた場合でも、あまり乗り気でない税理士も少なくありません。

その主な理由として次の3つが挙げられます。

  • 添付書面の作成に手間がかかる
  • 責任追及のおそれ
  • 報酬につながらない

 

 

添付書面の作成に手間がかかる

添付書面の作成に手間がかかることは事実です。
しかし、日本税理士連合会が策定している次のような資料を利用することで、その手間を削減することができます。

  • 添付書面作成基準(添付書面を作成する際の指針となるもの)
  • 業務チェックリスト(添付書面を作成するための基礎的な資料)
  • 書面添付に係る書面の良好な記載事例と良好でない記載事例集(書面添付の記載例)

これらの資料は、日本税理士連合会のホームページからダウンロードすることができます。

 

 

責任追及のおそれ

税理士が添付書面に虚偽記載を行った場合は、処分の対象になります。
しかし、これは故意に作成したり、内容を隠蔽するために記載を行った場合などに問題となることです。

提示された資料などに基づいて、その範囲内で判断を行って添付書面を作成した場合は、原則として虚偽記載にはなりません。

 

 

報酬につながらない

書面添付作成についての報酬を請求することは可能ですが、勝手に書面添付を行って、後から報酬をお客様に請求するのではなく、事前にお客様と税理士の合意の上で書面添付を行って報酬を請求する必要があります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。