カテゴリー: 歯科医院の開業

歯科診療所開業のために必要な届出手続き | 地方厚生局

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院と歯科医師先生を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の開業について解説します。

歯科医院を新しく開設するにあたっては、様々な届出手続きを行う必要があります。
今回は、歯科診療所を新たに開業するために必要になる届出手続きのうち、地方厚生局への届出手続について説明したいと思います。

保健所への届出手続きについては下記ページを参照ください。
歯科診療所開業のために必要な届出手続き | 保健所

 

 

地方厚生局への届出手続き

保険診療を行うためには、保健医療機関の指定を受けなければなりません。
保険医療機関の指定を受けるためには、歯科医院の所在地を管轄する地方厚生局の都道府県事務所に「保険医療機関指定申請書」を提出して、審査を受ける必要があります。

地方厚生局とは、厚生労働省の地方支分部局です。
例えば、東京都の歯科医院の場合、管轄するのは関東信越厚生局で、申請書や届出書の提出先は、関東信越厚生局東京事務所になります。

「保険医療機関指定申請書」以外にも、地方厚生局への届出が必要になるものには次のようなものがあります。

保険医登録申請書(保険医療機関指定申請に必要になります)
施設基準の届出等(基本診療料の施設基準に係る届出書、特掲診療料の施設基準に係る届出書など)

 

 

保険医療機関指定申請書

保険医療機関指定申請書は、保険診療を行うためには、必ず提出しなければならない書類になります。

提出先・・・歯科医院の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所
東京都の場合は関東信越厚生局東京事務所になります。

提出期限・・・保険診療開始予定月の前月の締切日まで
地方厚生局の各都道府県事務所によって締切日は異なりますので、管轄の地方厚生局都道府県事務所にお問い合わせ下さい。
歯科医院の開設と同時に保険診療を行うためには、開設前月のおおむね10日までに申請する必要があります。

保険医療機関指定申請書の提出は、保健所に診療所開設届を提出して、受理されてからになります。保健所から診療所開設届の副本を交付してもらい、それを保険医療機関指定申請書に添付する必要があるためです。

保険医療機関の指定申請にあたっては、歯科医院によって個別に必要となる書類がある場合もあるため、事前に管轄の地方厚生局の各都道府県事務所に相談することをオススメします。
この場合の事前相談は、保健所への事前相談と同時並行に行って、開業日から遅滞なく保険診療が行えるようにしてくださいね。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科診療所開業のために必要な届出手続き | 保健所

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の開業について解説します。

歯科診療所を新しく開設するにあたっては、様々な届出手続きを行う必要があります。
今回は、歯科診療所を新たに開業するために必要になる届出手続きのうち、保健所に届け出るものについて説明したいと思います。

地方厚生局への届出手続きについては下記ページを参照ください。
歯科診療所開業のために必要な届出手続き | 地方厚生局

 

 

保健所への届出手続き

歯科診療所を新しく開設するにあたっては、歯科診療所の所在地を管轄する保健所に、診療所開設届を提出する必要があります。

診療所開設届以外にも、歯科診療所の設備や診療内容によって、保健所への届出が必要になる場合があり、その例としては次のようなものがあります。

  • 診療所開設許可申請書(医療法人等が歯科診療所を開設する場合、事前に許可申請が必要)
  • 診療用エックス線装置備付届(X線装置を設置する場合)

 

 

診療所開設届

診療所開設届は、歯科診療所を新たに開設する場合に、必ず提出しなければならない書類になります。

提出先・・・歯科診療所の所在地を管轄する保健所

東京23区の保健所についてはこちらを参照下さい。
東京都福祉保健局 区保健所・保健センター一覧

提出期限・・・歯科診療所を開設した日から10日以内

 

個人で歯科診療所を開業する場合は、「届出」で済むので事前に「許可」は必要ありません。しかし、保健所では歯科診療所開業の計画段階で、構造設備などについてご相談に乗ってくれるので、事前に相談をすることをオススメします。

 

なお、個人ではなく医療法人など法人として歯科診療所を開設する場合は、事前に「許可」が必要になるので注意してください。法人の場合は「診療所開設”許可”申請書」を事前に提出して、許可を取得してからでないと開設することはできません。

 

 

診療用エックス線装置備付届

診療用エックス線装置備付届は、歯科診療所内にエックス線装置を設置する場合に、提出する書類になります。

提出先・・・歯科診療所の所在地を管轄する保健所
東京23区の保健所についてはこちらを参照下さい。
東京都福祉保健局 区保健所・保健センター一覧

提出期限・・・歯科診療所内にエックス線装置を備え付けた日から10日以内

 

診療所開設届と同時に提出することが多いと思います。
エックス線装置の購入先で準備してくれる場合が多いと思うので、設置時にご確認ください。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医師1人あたりの昼間人口と夜間人口 東京都区市部

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の経営に役立つ情報をご提供します。

今回は、東京都の区部および市部における歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口について説明します。

 

 

歯科診療所の立地

歯科診療所の開業にあたっては立地がとても重要です。
立地条件が良い場所というのは一般的に人が多いところになりますが、単純に人口が多い地域ではなく、昼間人口と夜間人口、人口密度、そして競合となる歯科医師先生がどのくらいいるのかが重要になってきます。

そこで、東京都の区部と市部における、歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口を計算して、どのくらい歯科医師先生間の競争が激しいのかを地域ごとに比較してみたいと思います。

 

 

歯科医師1人あたり昼間人口・夜間人口

 

歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口 東京都区部
人口 昼夜間人口比率 医療機関従事の歯科医師数 歯科医師1人あたりの
昼間人口 夜間人口 昼間人口 夜間人口
A B A / B C A / C B / C
千代田区 819,247 47,115 1739% 1,393 588 34
中央区 605,926 122,762 494% 591 1,025 208
港区 886,173 205,131 432% 741 1,196 277
新宿区 750,120 326,309 230% 696 1,078 469
文京区 345,423 206,626 167% 948 364 218
台東区 294,756 175,928 168% 308 957 571
墨田区 279,272 247,606 113% 265 1,054 934
江東区 548,976 460,819 119% 384 1,430 1,200
品川区 527,019 365,302 144% 502 1,050 728
目黒区 293,382 268,330 109% 334 878 803
大田区 684,451 693,373 99% 1,054 649 658
世田谷区 812,810 877,138 93% 814 999 1,078
渋谷区 520,698 204,492 255% 492 1,058 416
中野区 289,176 314,750 92% 327 884 963
杉並区 480,172 549,569 87% 549 875 1,001
豊島区 422,995 284,678 149% 414 1,022 688
北区 321,581 335,544 96% 303 1,061 1,107
荒川区 191,626 203,296 94% 188 1,019 1,081
板橋区 493,747 535,824 92% 453 1,090 1,183
練馬区 588,243 716,124 82% 548 1,073 1,307
足立区 608,632 683,426 89% 503 1,210 1,359
葛飾区 376,235 442,586 85% 325 1,158 1,362
江戸川区 570,877 678,967 84% 468 1,220 1,451
歯科医師1人あたりの昼間人口・夜間人口 東京都市部
人口 昼夜間人口比率 医療機関従事の歯科医師数 歯科医師1人あたりの
昼間人口 夜間人口 昼間人口 夜間人口
A B A / B C A / C B / C
八王子市 578,039 580,053 100% 390 1,482 1,487
立川市 203,252 179,668 113% 155 1,311 1,159
武蔵野市 153,267 138,734 110% 204 751 680
三鷹市 166,284 186,083 89% 124 1,341 1,501
青梅市 127,303 139,339 91% 81 1,572 1,720
府中市 246,380 255,506 96% 196 1,257 1,304
昭島市 100,273 112,297 89% 92 1,090 1,221
調布市 195,986 223,593 88% 193 1,015 1,159
町田市 388,575 426,987 91% 288 1,349 1,483
小金井市 102,683 118,852 86% 89 1,154 1,335
小平市 166,106 187,035 89% 110 1,510 1,700
日野市 158,452 180,052 88% 90 1,761 2,001
東村山市 125,378 153,557 82% 84 1,493 1,828
国分寺市 100,798 120,650 84% 93 1,084 1,297
国立市 73,597 75,510 97% 82 898 921
福生市 51,582 59,796 86% 33 1,563 1,812
狛江市 58,983 78,751 75% 46 1,282 1,712
東大和市 65,959 83,068 79% 47 1,403 1,767
清瀬市 61,802 74,104 83% 51 1,212 1,453
東久留米市 93,335 116,546 80% 62 1,505 1,880
武蔵村山市 64,590 70,053 92% 36 1,794 1,946
多摩市 145,569 147,648 99% 107 1,360 1,380
稲城市 67,517 84,835 80% 40 1,688 2,121
羽村市 53,221 57,032 93% 60 887 951
あきる野市 70,137 80,868 87% 54 1,299 1,498
西東京市 157,250 196,511 80% 134 1,174 1,467
出展:「平成22年 東京都の昼間人口」東京都総務局統計部人口統計課 人口調査係
出展:「平成24年12月31日実施歯科医師調査東京都集計結果報告」東京都福祉保健局
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

この統計によると、昼夜間人口比率が高い地域(夜間に比べて昼間の人口が多い地域)が歯科医師先生の競争が激しくなる傾向があると言えます。

 

注書き

歯科医師先生の人数は、東京都福祉保健局の「平成24年12月31日実施歯科医師調査東京都集計結果報告」から数値をとりました。
人口は、東京都総務局統計部人口統計課人口調査係「平成22年 東京都の昼間人口」から数値をとりました。
本来であれば調査年度を合わせるべきなのですが、人口については最新データが平成22年度なのでこちらを利用しました。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

両親など親族からの借入金の注意点 歯科医院の開業資金など

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、歯科医院の開業資金などのために、両親など親族から借金する場合の注意点について説明したいと思います。

 

 

親族からの借入金は贈与税に注意

歯科医院を開業するにあたっては多額の資金が必要になりますが、その開業資金を両親などの親族から借りる場合は、贈与税に注意しなければなりません。

身内からの借入金だからといって、契約書も交わさずに「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」などのようなあいまいなカタチでは、借金ではなく贈与であると税務署にみなされて贈与税がかかってしまう恐れがあります。

親族からの借入金に贈与税がかからないようにするためには、次のポイントに気をつけてください。

 

 

契約書を交わす

親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための1つめのポイントは、契約書です。

キチンと金銭消費貸借契約書を作成して、貸主(親族)と借主(歯科医師先生)の間で契約を交わすことです。

金銭消費貸借契約書には、契約年月日、借入金額、返済条件、利率などを記載します。

 

なお、金銭消費貸借契約書と借用証書に効力の差はありません。

金銭消費貸借契約書と借用証書の違いは、
金銭消費貸借契約書が、借主の分と貸主の分の2通を作成することが多いのに対して、
借用証書は、借主が貸主に差し出す分の1通しか作成しないことが多いところにあります。

税務署対策としては、借用証書よりも金銭消費貸借契約書を作成することをおすすめします。

 

税務署に贈与ではなく借入金であることを主張するための証拠力を高めるのに、
手間と手数料がかかりますが、公証役場に出向いて、金銭消費貸借契約書を公正証書にしたり、金銭消費貸借契約書に確定日付を押してもらうとより効果的です。

  • 公正証書とは、公証人が作成する公文書のことをいいます。
  • 確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺して、変更できない確定した日付で、その日にその文章が存在していかことを証明するものです。

 

 

返済条件

親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための2つめのポイントは、返済条件です。

ゆるすぎる返済条件でもいけませんが、歯科医院の運営や歯科医師先生の生活に支障をきたすような厳しい返済条件もダメです。

  • ゆるすぎる返済条件だと、贈与とみなされるかもしれません。
  • 厳しすぎる返済条件だと、どうやって生活しているのか、そのお金はどこから来ているのか、というさらなる疑問を持たれてしまいます。

親族からの借入金の返済条件は、金融機関から借りた場合の返済条件を参考にして決めましょう。そうすれば、税務署に怪しまれる可能性も減るでしょう。

 

 

利息の決め方

親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための3つめのポイントは、利息の決め方です。

親族からの借入金であっても、利息を払う必要があります。利率についても、金融機関から借りた場合の利率を参考にして決めますが、年利1~2%程度は支払ってください。

 

貸主(親族)に支払った利息は、借主(歯科医師先生)の事業所得(医業所得)の必要経費になります。(貸主(親族)と一緒に住んでいるなどで生計を同じにしている場合は必要経費にすることはできません。)

なお、利息を受取った貸主(親族)は、受け取った利息が雑所得になり、所得税の確定申告が必要になる場合があるので注意してくだい。

 

無利息または非常に低利の場合は、貸主(親族)から借主(歯科医師先生)へ、利息分を贈与したとみなされて、借主(歯科医師先生)は借入金額によっては贈与税を払う必要が出てきます。

例えば、

借入金が3,000万円で無利息の場合は、
3,000万円 × 年利6%(商事法定利率) = 180万円
になり、贈与税の基礎控除である110万円を超えるため、利息分の贈与を受けた借主(歯科医師先生)は贈与税を払わなければなりません。

借入金が1,000万円で無利息の場合は、
1,000万円 × 年利6%(商事法定利率) = 60万円
になり、贈与税の基礎控除である110万円以下であるため、利息分の贈与を受けた借主(歯科医師先生)は贈与税を払う必要はありません。

 

 

返済方法

親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための4つめのポイントは、返済方法です。

返済は、現金で手渡しで返済するのではなく、銀行振込で返済してください。契約どおりに毎月返済している事実を通帳で証明できるからです。

 

 

おわりに

歯科医院に税務調査が入った場合、両親など親族からの借入金は必ずチェックされる項目です。後になって困らないように、借入する時点で、上記のポイントに注意してしっかりと準備してくださいね。

 

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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歯科医院の開業で留意すべきポイント 資金調達

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の開業について解説します。

今回は、歯科医師先生が開業を考えた時に、経営の観点からはじめに留意するべきポイントとして資金調達について説明したいと思います。

 

 

開業歯科医師先生は経営者

開業した歯科医師先生は、歯科医師というプロフェッショナルだけではなく経営者というビジネスマンになります。

開業を思い立ったら、下記で説明するビジネスとしての歯科医院開業における留意すべきポイントをまずは頭に入れて、開業準備をはじめて下さいね。

 

 

歯科医院開業の留意点

歯科医院開業におけるビジネス上の留意点は大きく3つあります。

  • 開業する場所・立地
  • 開業する形態
  • 資金調達

今回はこのうち資金調達について説明します。

 

 

資金調達

歯科医院を開業するための金額の目安として

  • 賃貸物件(ビルテナント)で開業する場合は5,000万円
  • 自己所有物件(自宅兼診療所など)で開業する場合は1億円

という多額の資金を調達する必要があります。

このように多額となる開業資金を、ご自身の自己資金で全て用意できる歯科医師先生はほとんどいません。
多くの先生は、自己資金に加えて、金融機関からの借り入れや、親族からの借り入れ・資金援助などによって開業資金を用意することになります。

 

 

金融機関からの借り入れ

ひとくちに金融機関といっても、銀行や信用組合、信用金庫などの民間の金融機関から、日本政策金融公庫などの公的金融機関といったさまざまな種類があります。

また、開業する場所の都道府県や市区町村によっては、その地方公共団体の融資あっせん制度が利用できる場合もあります。

なお、金融機関から資金調達を行う場合は、保証人や担保を求められることが多いことも念頭に置いておきましょう。

具体的な数値が入った事業計画書も必要になりますので、税理士などに相談してみて下さい。

借入の条件はそれぞれ異なります。はじめからひとつの金融機関に絞るのではなく、まずは複数の窓口で話を聞いてみることをおすすめします。

 

 

親族からの借り入れ・資金援助

歯科医院の開業に際して、親族などから借り入れたり、資金援助をしてもらう場合もあると思います。

その場合は、税金(贈与税)に注意する必要があります。

親族などからお金を借りる場合であっても、しっかりと借り入れの契約書(金銭消費貸借契約書)を作成します。そして、契約どおりの返済期日と返済金額で返済をしていかないと、税法上の贈与とみなされて贈与税がかかってしまう場合があります。

また、単純に親族などから現金等を受け取った場合は、贈与税の対象になり、贈与税がかかってきます。

親族からの借り入れや資金援助を予定している歯科医師先生は、前もって税理士に相談することをおすすめします。

 

 

おわりに

歯科医院開業におけるビジネス上の留意点のうち、開業する場所・立地と開業する形態については下記を参照ください。

 

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医院の開業で留意すべきポイント 開業する形態

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の開業について解説します。

今回は、歯科医師先生が開業を考えた時に、経営の観点からはじめに留意するべきポイントとして開業する形態について説明したいと思います。

 

 

開業歯科医師先生は経営者

開業した歯科医師先生は、歯科医師というプロフェッショナルだけではなく経営者というビジネスマンになります。
開業を思い立ったら、下記で説明するビジネスとしての歯科医院開業における留意すべきポイントをまずは頭に入れて、開業準備をはじめて下さいね。

 

 

歯科医院開業の留意点

歯科医院開業におけるビジネス上の留意点は大きく3つあります。

  • 開業する場所・立地
  • 開業する形態
  • 資金調達

今回はこのうち開業する形態について説明します。

 

 

歯科医院を開業する形態

歯科医院開業の形態は、大きく分けて次の2つがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

  • 賃貸物件(ビルテナント)で開業する形態
  • 自己所有物件(自宅兼診療所など)で開業する形態

繁華街やオフィス街で開業する場合は、賃貸物件(ビルテナント)で開業する形態になると思います。対して、郊外や住宅街で開業する場合は、自宅兼診療所として開業することも選択肢として考えられます。

目指すべき歯科医院の方向性と資金の調達具合から開業の形態を決定することになります。

 

 

賃貸物件(ビルテナント)で開業

賃貸物件(ビルテナント)で歯科医院を開業する場合は、次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

  • 開業資金を抑えることができる
  • 場所・立地の選択肢が多く開業に適した物件を見つけやすい
  • 診療所の移転が容易

デメリット

  • 増改築がしづらい
  • どんなに家賃を払い続けても自己の所有になることはない

 

 

自己所有物件(自宅兼診療所など)で開業する形態

自己所有物件(自宅兼診療所など)で歯科医院を開業する場合は、次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

  • 自分好みに設計でき増改築も比較的容易
  • 自宅兼診療所によって地域密着の診療ができる

デメリット

  • 多額の開業資金が必要になる
  • 場所・立地の選択肢が少なく開業に適した物件を見つけづらい
  • 診療所の移転が困難

 

 

おわりに

賃貸物件(ビルテナント)で開業する形態と自己所有物件(自宅兼診療所など)で開業する形態では、メリット・デメリットが逆になる関係にあります。

歯科医院開業におけるビジネス上の留意点のうち、開業する場所・立地と資金調達については下記を参照ください。

 

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医院の開業で留意すべきポイント 開業する場所・立地

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の開業について解説します。

今回は、歯科医師先生が開業を考えた時に、経営の観点からはじめに留意するべきポイントとして開業する場所・立地について説明したいと思います。

 

 

開業歯科医師先生は経営者です

開業した歯科医師先生は、歯科医師というプロフェッショナルだけではなく経営者というビジネスマンになります。

開業を思い立ったら、下記で説明するビジネスとしての歯科医院開業における留意すべきポイントをまずは頭に入れて、開業準備をはじめて下さいね。

 

 

歯科医院開業の留意点

歯科医院の開業におけるビジネス上の留意点は大きく3つあります。

  • 開業する場所・立地
  • 開業する形態
  • 資金調達

今回はこのうち開業する場所について説明します。

 

 

開業する場所・立地

歯科医院を開業する場所というのは、歯科医院の経営にもっとも影響を与えるポイントであると言えます。立地が一番重要というのは言い過ぎではありません。

歯科診療所の数はコンビニエンスストアよりも多いということは、よく言われていることではありますが、具体的な数字で見てみると、
コンビニエンスストアの数が49,930店(平成24年3月末現在、日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査月報」)あるのに対して、
歯科診療所の数は68,453所(平成24年3月末現在、厚生労働省「医療施設動態調査」)あります。
歯科診療所の数はコンビニエンスストアの店舗数のおよそ1.4倍あることになるので、立地上のライバルとなる歯科医院がない開業場所というのは基本的にはありません。

そのため、開業する場所は、歯科医師先生の目指す診療の方向性で選ぶと良いと思います。

 

 

都市中心部や繁華街で開業

都市中心部などの繁華街で開業する場合は、人が多い分、ライバルとなる歯科医院も非常に多いため差別化がより必要になります。

専門分野に特化したり、最新の設備を導入するなどを行います。
患者さんのニーズが高い土日診療も有効です。

 

 

オフィス街で開業

オフィス街は、平日昼間人口と平日夜間人口・土日人口が大きく異なるという特徴があります。
そのため、オフィス街で開業する場合は、そこで働くビジネスマンが通院しやすいような診療日時(平日夜間や昼休み、出勤前など)を設定することが必要です。

 

 

住宅地で開業

住宅地で開業する場合は、ご近所の老若男のさまざまな住人の方が患者さんになります。口コミによる評判も患者さんの数に大きく影響するので、地域密着型の経営が大切です。
また、駐車場を確保すると診療圏が広がります。

 

 

おわりに

歯科医院開業におけるビジネス上の留意点のうち、開業する形態と資金調達については下記を参照ください。

歯科医院の開業で留意すべきポイント 開業する形態
歯科医院の開業で留意すべきポイント 資金調達

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。