カテゴリー: 相続税

名義預金とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、名義預金について説明したいと思います。

 

 

名義預金

名義預金とは、自分以外の名義になっている預金のことをいいます。

相続税においては、預金の名義が被相続人であるかどうかにかかわらず、被相続人の財産と認められるものは、相続税の課税対象にります。

そのため、単に名義だけを変えただけである名義預金では、相続税対策にはならないので注意して下さい。

 

 

被相続人の財産になる名義預金

名義預金が、被相続人の財産に該当するのかどうかは、次のようなことを総合的に考えて、形式的にではなく、実質的には誰の財産であるのかで判断されます。

  • その預金のための資金は誰が拠出していたのか
  • その預金の名義となっている人はその預金の存在を知っていたか
  • その預金の名義となっている人は贈与を受けたと考えているかどうか
  • その預金を誰が管理・運用していたのか
  • その預金から発生する利益を誰が享受していたのか

例えば、父(被相続人)が子ども(相続人)の名義で、父の収入から預け入れた定期預金で、父が管理と運用を行っているものなどは、子の財産ではなく父の財産として、相続税の課税対象になります。

 

 

名義預金とみなされないために

名義預金とみなされないようにするには、次のようなことに気をつける必要があります。

  • 名義人と贈与契約書をしっかりと結んで名義人に名義預金の存在を把握させたり、名義人が贈与税の申告を行うなどして、贈与の事実を残す。
  • 預金通帳や印鑑やキャッシュカード、定期預金証書などを名義人に管理させる。
  • 預金利息は名義人が受け取る。

 

 

おわりに

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相続税の物納制度 | 相続税-18

はじめに

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今回は、相続税の物納制度について説明したいと思います。

 

 

相続税の物納納制度

相続税の納付は、金銭で一括払いが原則になります。

しかし、金銭一括払いで相続税を納めることも延納によって分割で納めることも難しい場合に、要件を満たすことによって一定の相続財産によって納付することができる相続税の物納制度があります。

 

 

物納の要件

下記の要件を全て満たす場合、相続税の物納の許可を受けることができます。

  • 延納(分割払い)によっても金銭で相続税を納付することが難しい理由があり、かつ、その納付が難しい金額を限度としていること。
  • 物納として申請する財産は、相続財産のうち次の順位で、その財産の所在が日本国内にあること。
  1. 国債、地方債、不動産、船舶
  2. 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
  3. 動産
  • 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(担保が設定されている不動産や譲渡制限株式など)に該当しないものであること。
    物納劣後財産に該当する場合は、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
  • 物納しようとする相続税の納期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

 

物納手続関係書類の提出期限

納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。

ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提供することができない場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、1回につき3ヶ月、最長1年までを限度として、物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。

 

 

物納財産の価額

物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額になるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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相続税の延納制度(分割払い) | 相続税-17

はじめに

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今回は、相続税の延納制度(分割払い)について説明したいと思います。

 

 

相続税の延納制度

相続税の納付は、金銭で一括払いが原則になります。

しかし、金銭一括払いで相続税を納めることが難しい場合に、要件を満たすことによって年賦(分割払い)で納付することができる相続税の延納制度があります。

なお、延納している期間中は、利息に相当する利子税の納付が追加で必要になります。

 

 

延納の要件

下記の要件を全て満たす場合、相続税の延納を申請することができます。

  • 相続税が10万円を超える。
  • 金銭で納付することが困難な理由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内である。
  • 延納する相続税の額と利子税の額の合計額に相当する担保を提供する。
    (延納する税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
  • 相続税の延納の申請に係る相続税の納付期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署長に提出する。

 

 

担保にできる財産

延納の担保とすることができる財産の種類は、下記の財産になります。

  • 国債、地方債
  • 社債等の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
  • 鉄道財団、工場財団等
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

担保に提供できる財産は、相続や遺贈によって受け取った財産に限られません。
相続人の固有の財産、共同相続人や第三者が所有している財産なども担保にできます。

 

 

担保提供関係書類の提出期限

納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。

ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、1回につき3ヶ月、最長6ヶ月までを限度として、担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。

 

 

おわりに

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相続税の申告期限までに相続財産が分割されていない場合 | 相続税-16

はじめに

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今回は、相続税の申告期限までに相続財産が分割されていない場合について説明したいと思います。

 

 

相続税の申告の納税

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人が亡くなった時における住所を所轄する税務署に行います。

 

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。相続財産が分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはないので注意して下さい。

 

 

相続財産が分割されていない場合

相続財産の分割協議が成立していない場合は、各相続人などが民法に規定する相続分(包括遺贈含む)の割合に従って相続財産を受け取ったものとして、いったん相続税の計算をして申告と納税を行います。

その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、配偶者の税額の軽減の特例などが適用できないので注意して下さい。

 

各相続人などが民法に規定する相続分(包括遺贈含む)の割合に従って相続財産を受け取ったものとして相続税の申告した後に、相続財産の分割が行われ、その相続財産の分割に基づいて計算した相続税の税額と、初めに申告した税額が異なる場合は、実際に分割した相続財産の額に基づいて修正申告や更正の請求を行います。

 

  • 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の相続財産の分割に基づいて計算した税額が多い場合に行います。
  • 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の相続財産の分割に基づいて計算した税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うことができます。

 

 

おわりに

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相続税の申告の準備 | 相続税-15

はじめに

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今回は、相続税の申告の準備について説明したいと思います。

 

 

相続税の申告の準備

相続税の申告のためには、下記のような多くの準備や手続が必要になります。

 

葬儀

葬儀費用は遺産額から差し引くことができるので、領収書などを整理保管しておきます。

 

遺言書の有無の確認

遺言書の有無を確認して、遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます(公正証書による遺言を除く)。

 

相続人の確認

被相続人(亡くなられた人)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)の本籍地から戸籍謄本を取得して誰が相続人なのかを確認します。

 

被相続人の遺産と債務の確認

被相続人が取引していた金融機関に確認するなど、被相続人の遺産と債務を調べて一覧表を作っておきます。

 

遺産の評価

相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。

 

遺産の分割

遺言書がある場合は遺言書によりますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割についての協議をして、遺産分割協議書を作成します。

相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、専任された特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。

相続税の申告期限までに遺産の分割ができない場合は、民法規定の相続分で相続財産を取得したものとして、いったん相続税の申告をすることになります。

 

相続税の申告

各相続人が負担する相続税の金額を税理士に試算してもらい、税理士と相続税の申告書に記載する内容について検討します。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

 

相続税の納付

相続税は、申告書の提出期限までに、金銭で納めるのが原則になります。
一度に金銭で納められない場合には、分割で納める延納、相続財産そのもので納める物納という制度もあります。

 

 

おわりに

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相続税の申告の期限と方法 | 相続税-14

はじめに

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今回は、相続税の申告の期限と方法について説明したいと思います。

 

 

相続税の申告

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって受け取った財産などの合計額が、相続税を計算する際の基礎控除額を超える場合に必要です。

相続税の申告は、相続人全員で1つの申告書を提出します。複数の相続人がいて、そのうち一人だけに相続税がかかる場合であっても、相続人全員で1つの申告書を提出することになります。

なお、相続等で受け取った財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税の申告も相続税を納める必要もありません。

しかし、特例などを適用した結果として相続税がゼロ円になる場合であっても相続税の申告が必要になる場合があるので注意して下さい。

 

また、死亡届を市区町村に提出すると、市区町村から税務署に連絡が行きます。そして死亡届の情報を受け取った税務署において、相続税の申告が必要となる可能性が高いと判断した場合は、相続人宛に連絡が行く場合もあります。

もちろん、税務署から連絡がなければ相続税を納めなくてもいい、というわけではありません。しかし、ある程度の資産を持っている場合は、税務署も何かしらの情報を持っている可能性があるので、しっかりと相続税の申告を行って下さいね。

 

 

相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
例えば、2月7日に亡くなった場合にはその年の12月7日が申告期限になります。

申告期限までに相続税の申告をしなかった場合や、受け取った財産より少ない金額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるので注意してください。

 

 

相続税の申告先

相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署になります。

相続人など財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

 

 

相続税の納付

申告期限までに相続税の申告をしたとしても、その相続税を期限までに納めなかったときは延滞税がかかる場合があります。

相続税は金銭一括で納めるのが原則ですが、何年かにわたって納める延納(分割払い)、相続で受け取った財産そのもので納める物納という制度があります。

 

 

おわりに

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相続税の計算における養子の取扱い | 相続税-13

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の計算における養子の取扱いについて説明したいと思います。

 

 

相続税の計算と法定相続人の数

相続税の計算における下記の項目については、法定相続人の数をもとにして計算されます。

  • 相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)
  • 生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)
  • 死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)
  • 相続税の総額の計算

 

このように、法定相続人の人数が多いほど有利になります(相続税が少なくなります)。

 

 

相続税の計算における養子の制限

養子縁組を行って恣意的に相続人の数を増やすことで相続税を免れようとする手段を防ぐため、相続税の計算において法定相続人の数に含めることができる被相続人(亡くなった人)の養子の数には、制限がかけられています。

法定相続人に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がいるかどうかで異なってきます。

  • 被相続人に実子がいる場合は、1人まで養子として認められます。
  • 被相続人に実子がいない場合は、2人まで養子として認められます。

 

なお、このような養子の数の制限は、あくまで相続税の計算における制限であって、養子の相続権そのものを制限するものではありません。

 

 

実子として取り扱われる養子

上記のように、相続税の計算において法定相続人に含めることができる養子の数には1人または2人までという制限がかけられていますが、下記のどれか一つでも当てはまる養子の場合は実子として取り扱われるので、人数の制限なくすべてが法定相続人の数に含められます。

  • 被相続人と特別養子縁組によって被相続人の養子になった人
  • 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった人
  • 被相続人と配偶者の結婚前の特別養子縁組によってその配偶者の養子になった人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子になった人
  • 被相続人の実子、養子または直系卑属が被相続人より先に亡くなっているため(または相続権を失っているため)、その子供などに代わって相続人(代襲相続人)となった直系卑属(子や孫)

 

 

おわりに

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被相続人の兄弟姉妹など相続税が2割増しになる人 | 相続税-12

はじめに

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今回は、被相続人の兄弟姉妹など相続税の税額が2割加算されてしまう人について説明したいと思います。

 

 

相続税の2割加算

相続や遺贈などによって財産を受け取った人が、下記の人”以外”である場合は、納める相続税が2割増しになってしまいます。

  • 被相続人(亡くなった人)の配偶者
  • 被相続人の父母(一親等の血族)
  • 被相続人の実子(一親等の血族)
  • 被相続人の養子(一親等の法定血族、ただし孫養子を除く※1)
  • 代襲相続人となった被相続人の孫※2

 

※1
被相続人の養子は一親等の法定血族であるため、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象になります。

※2
被相続人の養子となっている被相続人の孫(いわゆる孫養子となっている孫)であっても、非相続続人の子がすでに亡くなっている場合や、被相続人の子が相続権を失っている場合など、その孫養子となっている孫が代襲相続人である場合は2割加算の対象にはなりません。

 

 

相続税の2割加算の対象者

相続税の2割加算の対象となる人の例として、下記のような人が対象になります。

  • 被相続人から相続や遺贈によって財産を受け取った人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例えば、兄弟姉妹(2親等)、おい・めい(三親等))
  • 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人になっていない人

 

 

相続税の2割加算される金額

相続税の2割加算される金額は次の式で計算します。

2割加算額 = 2割加算される各人の相続税額控除前の相続税額の金額 × 0.2

 

 

おわりに

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相続前3年以内の贈与は相続財産に加えられます | 相続税-11

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今回は、生前贈与などで相続前3年以内に贈与された財産が相続財産に加えられる制度について説明したいと思います。

 

 

生前贈与財産の相続財産への加算制度

相続などによって財産を受け取った人が、被相続人が亡くなった日から3年以内に贈与などによって財産を受け取ったことがある場合、その人の相続税の課税価格に贈与財産を加えなければなりません。

言い換えると、被相続人の死亡前3年以内に相続人などが贈与を受けた財産は、相続税の課税対象に含められるので、贈与された財産も相続財産に合わせて相続税が計算されます。

相続税の課税価格に加えられる贈与財産の価額は、相続時点の価格ではなく贈与時点の価格になります。

 

なお、この相続税の課税価格に加えられる贈与財産について、すでに収めている贈与税の額は、加算された人の相続税から控除されるので、贈与税と相続税が二重にかかることはありません(贈与税額控除)。

 

 

加算される贈与財産の範囲

相続税の課税価格に加算される贈与財産の範囲は、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けた財産のうち相続開始前(亡くなる前)3年以内に贈与を受けた財産になります。

3年以内に贈与を受けた財産については、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、相続税の課税価格に加えられます。

そのため、贈与税の基礎控除額である110万円以下の贈与や、被相続人が亡くなった年に贈与された財産についても、相続税の課税価格に加えられます。

 

 

加算されない贈与財産の範囲

上記のとおり被相続人の相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加えられますが、例外として下記のような財産については相続税の課税価格に加えられません。

  • 贈与税の配偶者控除の特例を受けている財産や受けようとしている財産のうち、その贈与税の配偶者控除額の金額
  • 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額

 

 

おわりに

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相続が10年以内に2回あった場合の相続税軽減 | 相続税-10

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今回は、相続が10年以内に2回あった場合に相続税が軽減される相次相続控除という制度について説明したいと思います。

 

 

相次相続控除

祖父が亡くなって相続が行われた後に8年たって父が亡くなった場合のように、10年以内に2回以上の相続があった場合は、相続税の負担が大きくならないように、1回目の相続で支払った相続税のうち一定の金額を2回目の相続税から控除できるという、相続税の軽減制度があります。この制度を相次相続控除といいます。

先の例では、祖父が亡くなったことによって父が支払った相続税のうち一定額を、父が亡くなったことによって子が支払う相続税から控除できることになります。

 

 

相次相続控除を受けることができる人

相次相続控除を受けることができる人は、下記の3の要件すべてに当てはまる人になります。

 

被相続人の相続人である
相次相続控除を受けることができる人は、相続人に限られます。
相続放棄をした人や相続権を失った人については、相続ではなく遺贈によって財産を受け取った場合であっても、相次相続控除を受けることはできません。

 

その相続の開始前10年以内に開始した相続によって被相続人が財産を受け取っている
先の例だと、1回目の相続(祖父が亡くなった)で父が祖父から財産を相続して、それから10年以内に2回目の相続(父が亡くなった)が発生した場合が該当します。

 

その相続の開始前10年以内に開始した相続によって受け取った財産について、被相続人が相続税を支払った
先の例だと、1回目の相続(祖父が亡くなった)で父が祖父から財産を相続した際に、父が相続税を支払った場合が該当します。

 

 

相次相続控除の金額

相次相続控除の金額は、次の式で計算します

1回目の相続において支払った相続税の金額 = A
10年 - 1回目の相続から2回目の相続までの年数 = N年

0.1A × N年 = 相次相続控除の金額

 

計算例

1回目の相続において支払った相続税の金額が1,000万円
1回目の相続から2回目の相続までの年数が7年

1,000万円 × 0.1 × 3年 = 300万円

 

 

おわりに

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