相続前3年以内の贈与は相続財産に加えられます | 相続税-11

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、生前贈与などで相続前3年以内に贈与された財産が相続財産に加えられる制度について説明したいと思います。

 

 

生前贈与財産の相続財産への加算制度

相続などによって財産を受け取った人が、被相続人が亡くなった日から3年以内に贈与などによって財産を受け取ったことがある場合、その人の相続税の課税価格に贈与財産を加えなければなりません。

言い換えると、被相続人の死亡前3年以内に相続人などが贈与を受けた財産は、相続税の課税対象に含められるので、贈与された財産も相続財産に合わせて相続税が計算されます。

相続税の課税価格に加えられる贈与財産の価額は、相続時点の価格ではなく贈与時点の価格になります。

 

なお、この相続税の課税価格に加えられる贈与財産について、すでに収めている贈与税の額は、加算された人の相続税から控除されるので、贈与税と相続税が二重にかかることはありません(贈与税額控除)。

 

 

加算される贈与財産の範囲

相続税の課税価格に加算される贈与財産の範囲は、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けた財産のうち相続開始前(亡くなる前)3年以内に贈与を受けた財産になります。

3年以内に贈与を受けた財産については、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、相続税の課税価格に加えられます。

そのため、贈与税の基礎控除額である110万円以下の贈与や、被相続人が亡くなった年に贈与された財産についても、相続税の課税価格に加えられます。

 

 

加算されない贈与財産の範囲

上記のとおり被相続人の相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加えられますが、例外として下記のような財産については相続税の課税価格に加えられません。

  • 贈与税の配偶者控除の特例を受けている財産や受けようとしている財産のうち、その贈与税の配偶者控除額の金額
  • 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。