患者自己負担分の診療報酬を免除した場合の所得計算の特例における取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、患者さんが自己負担するべき診療報酬の窓口収入を受け取らなかった場合の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)における取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

患者自己負担分の免除

社会保険診療報酬のうち患者さんが自己負担する分については歯科医院の窓口で支払いを受けることになりますが、歯科医師先生の家族や友人知人、歯科医院のスタッフなどが患者さんの場合、この窓口収入について受け取らない場合があります。

このように患者自己負担分の窓口収入を免除した場合は、免除分を収入金額として計上して、同額を必要経費として計上するという両建ての処理をしなければなりません。

 

例えば、社会保険診療報酬が5,000円で、支払機関から後日3,500円、患者さんから窓口で1,500円の支払いを受ける場合で、患者さんからの1,500円を免除するとします。

この場合、収入として計上する金額は3,500円ではありません。
収入として5,000円を計上するとともに、必要経費として1,500円を計上することになります。

 

 

患者自己負担分の診療報酬免除と所得計算の特例

上記のとおり、患者自己負担分の窓口収入を免除した場合は、免除分を収入金額として計上して、同額を必要経費として計上するという両建ての処理をしなければなりません。

所得計算の特例を適用する場合は、免除分も社会診療報酬に含めて、上記の例でいうと3,500円ではなく5,000円を社会保険診療報酬として、そこに概算経費率を乗じて必要経費を概算することになります。

その結果、概算計上した必要経費には、免除分がすでに含まれていることになります。

したがって、所得計算の特例により概算計上した必要経費に、さらに免除分を含めることはできないので注意してください。上記の例で言うと、5,000円に概算経費率を乗じて必要経費を概算しますが、免除分の1,500円を概算された必要経費に加える事はできないことになります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。