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家族に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

  • 2015.03.20
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、家族に対する診療を行って窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。

従業員を診察した場合についてはこちら
従業員に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
取引先の業者さんを診察した場合についてはこちら
取引先の業者さんに対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
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友人や知人に対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

 

 

歯科医院における自家診療とは

歯科医師が、家族や従業員に対して、診察して治療を行うことを「自家診療」といいます。

自家診療を行った場合、他の患者さんと同じように、家族や従業員からも窓口で自己負担分を受け取っていれば問題ありません。

しかし、本来であれば窓口で受け取るべきである自己負担分ですが、実際は、家族や従業員から自己負担分を受け取ることは少ないのではないでしょうか。つまり、自己負担分の値引き・免除をしていることになっていると思います。

この自家診療の値引き・免除について、正しく会計処理を行わないと、後の税務調査で問題になる場合があるので注意してください。

 

 

自家診療と保険診療

自家診療が保険診療として認められるかどうかは、加入する医療保険制度の保険者によって異なります。

例えば、

  • 家族や従業員が、社会保険に加入している場合は、自家診療も保険請求できます。
  • 家族や従業員が、医師国保に加入している場合は、自家診療は保険請求できません。

 

 

家族に対する診療

家族に対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。

 

個人開業の歯科医院の場合

 

医師国保に加入している場合

個人開業の歯科医院で、医師国保に加入しているため、家族に対する自家診療の保険請求できない場合は、窓口自己負担分を診療収入として計上する必要はありません。

しかし、家族に対する診療で医薬品や歯科材料などの棚卸資産を使った(消費した)場合は、自家消費相当額を収入として計上する必要があります。この消費分について現金を受け取っていない場合は、「事業主貸」で処理します。

自家消費額とは、一般の患者さんに請求する金額の70%と、仕入れ金額のどちらか大きい方の金額をいいます。

借方 貸方
事業主貸 ××円 自家消費(売上) ××円

 

 

社会保険に加入している場合

個人開業の歯科医院で、社会保険に加入しているため、家族に対する自家診療についても保険請求できる場合は、窓口自己負担分を社保窓口収入として計上します。現金を受け取っていないので、「事業主貸」で処理します。

借方 貸方
事業主貸 ××円 社保窓口収入(売上) ××円

 

診療に合わせて、家族に対する診療で医薬品や歯科材料などの棚卸資産を使った(消費した)場合は、自家消費相当額を収入として計上する必要があります。この消費分について現金を受け取っていない場合は、「事業主貸」で処理します。

自家消費額とは、一般の患者さんに請求する金額の70%と、仕入れ金額のどちらか大きい方の金額をいいます。

借方 貸方
事業主貸 ××円 自家消費(売上) ××円

 

 

医療法人の歯科医院の場合

医療法人の歯科医院が、理事長の家族に診療を行って、家族から窓口自己負担分を徴収していない場合、窓口自己負担分を診療収入として計上して、「役員貸付金」として処理します。

借方 貸方
役員貸付金 ××円 窓口診療収入(売上) ××円

 

 

おわりに

自家診療は、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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