歯科医院を支援する東京都港区の税理士

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友人や知人に対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

  • 2015.03.26
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、友人や知人に対する診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計税務処理について説明したいと思います。

家族を診察した場合についてはこちら
家族に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
従業員を診察した場合についてはこちら
従業員に対する診療(自家診療)で窓口負担分を免除したときの会計税務処理
取引先の業者さんを診察した場合についてはこちら
取引先の業者さんに対する診療で窓口負担分を免除したときの会計税務処理

 

 

友人や知人に対する診療

友人や知人に対して診療を行って、窓口自己負担分を受け取らなかった場合の会計処理は次のようになります。

 

 

個人開業の歯科医院の場合

本来であれば自己負担分として窓口で受け取る代金について、社保窓口収入や国保窓口収入として売上計上して、事業主貸として処理します。

借方 貸方
事業主貸 ××円 窓口収入(売上) ××円

友人・知人が、歯科医業という事業に関連する人物であれば、事業主貸ではなく交際費として計上できるので、必要経費にすることができます。

しかし、事業には関係ないプライベートな友人・知人の場合は、交際費にすることはできないため事業主貸として処理します。よって必要経費にすることはできません。

保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。

 

 

医療法人の歯科医院の場合

本来であれば自己負担分として窓口で受け取る代金について、社保窓口収入や国保窓口収入として売上計上して、役員貸付金として処理します。

借方 貸方
役員貸付金 ××円 窓口収入(売上) ××円

友人・知人が、得意先や仕入先など事業に関係ある人物であれば、役員貸付金ではなく交際費として計上できるので、法人の損金にすることができます。

しかし、事業には関係ない理事のプライベートな友人・知人の場合は、交際費にすることはできないため役員貸付金として処理します。よって法人の損金にすることはできません。

保険請求分については、他の一般の患者さんの分と合わせて、月末にまとめて計上します。

 

 

おわりに

診療費の窓口負担分の免除や値引きについては、税務調査において調査官が目を光らせるポイントになります。お金を受け取っていないから何も処理しないのではなく、しっかりと会計処理を行ってくださいね。そして、交際費として処理するのであれば、その友人・知人が事業に関係ある者であることを証明できるように準備しておいてください。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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