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消耗器具備品費と消耗品費の区分

  • 2015.12.22
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、まぎらわしい勘定科目である消耗器具備品費と消耗品費の区分について説明したいと思います。

 

同じような名称の医療消耗器具備品費についてはこちら
医療消耗器具備品費とは

 

 

消耗器具備品費とは

消耗器具備品費は、医業費用の経費に分類されます。

消耗器具備品費とは、医療用以外(例えば事務用など)の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、耐用年数が1年以内のものについての費用のことをいいます。

医療用の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、耐用年数が1年以内のものについての費用は、医療消耗器具備品費になります。

 

 

消耗品費とは

消耗品費も、消耗器具備品費と同様に医業費用の経費に分類されます。

消耗品費とは、1年内に消費されるもののうち、医療消耗器具備品費以外のものについての費用のことをいいます。

票や帳簿類、紙のカルテ、文房具、電球、洗剤などが該当します。

 

これらの消耗品は、一般的に短期間に使用・消費されて資産価値も高くないため、購入した時点で消耗品費として経費計上します。
しかし、決算日時点で使わずに大量に残っていて資産価値が高い場合などは、経費(消耗品費)から資産(貯蔵品)に振り替える必要があることに注意して下さい。

 

 

勘定科目の区分

勘定科目の区分については次のように整理すると分かりやすいと思います。

医療用の器具・備品・消耗品なら医療消耗器具備品費
医業外の器具・備品なら消耗器具備品費
医業外の消耗品なら消耗品費

上記の器具・備品は固定資産の計上基準に満たないものや耐用年数1年以内のものになります。それ以外の器具・備品は固定資産になります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療消耗器具備品費とは 歯科医院における買掛金とは

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