歯科医院を支援する東京都港区の税理士

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人件費のポイント

  • 2015.07.14
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

今回は、歯科医院における人件費のポイントについて説明したいと思います。

 

 

歯科医院の人件費

歯科医院の人件費は、歯科医院で発生する様々な費用の中でも、歯科材料や医薬品の仕入れ、歯科技工料の支払い、減価償却費などとともに割合が大きい費用になります。

 

 

人件費の範囲

人件費は、毎月のお給料やボーナスだけではありません。

歯科衛生士さんや窓口スタッフなどを雇用すると、次のような様々な費用が発生します。

  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の事業主負担分
  • 雇用保険の事業主負担分
  • 労災保険(事業主が全額負担)
  • 交通費、通勤手当
  • 福利厚生費
  • 退職金(中退共の掛け金など)など

1人雇うと、その人の年収(給与額面)だけが人件費として費用になるのではなく、その1.5倍くらいの費用が発生するということを覚えておいてください。

 

 

人件費は固定費

いったん正社員として雇用してしまうと、こちらから辞めてもらうのは難しくなってしまい、人件費が固定費化されます。

歯科医院の状況に合わせて柔軟に経営できるように、パートやアルバイトなど、人件費を変動費化することも検討されると良いと思います。

また、歯科衛生士については、紹介予定派遣を利用することも可能になっています。

歯科医衛生士の紹介予定派遣についてはこちら
歯科衛生士の派遣

 

 

歯科医院の人件費の割合

歯科医院における人件費の割合はどれくらいが良いのかは、歯科医院の状況によって様々ではありますが、歯科医院の収入の50%以内であれば問題ないと思います。

個人開業の歯科医院の場合は、会計上の人件費だけでなく、院長先生の取り分も含めて50%以内になっているかどうかで判断してください。

医療法人の場合は、院長先生の給料も経費として計上されているため、そのまま50%以内かどうか判断してください。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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