監事とは | 医療法人の監事-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営や運営について解説します。

今回は、医療法人の役員である監事について説明したいと思います。

 

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監事とは

医療法において、医療法人は1名以上の監事を置かなければならない、と定められています。

監事は医療法人の業務・財産状況の監査などを行います。

 

 

監事の職務

医療法の第46条の4⑦では、監事の職務を次のように定めています。

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 医療法人の業務を監査すること。
  2. 医療法人の財産の状況を監査すること。
  3. 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
  4. 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
  5. 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
  6. 財団たる医療法人の監事にあっては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
  7. 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。

 

 

監事の監査

医療法人が適正に運営されるためには、監事が行う監査は重要な役割を担います。

監事は、理事会やその他の重要な会議に出席するほか、理事などからその職務の執行状況を聴取、会計帳簿や決算書類などを調査します。
そして、理事による業務執行の状況と医療法人の財産状況、特に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について監査を行います。

 

 

おわりに

監事として公認会計士や税理士をお探しの歯科医院の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院の監事として適正な財務諸表監査を行います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。