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プライベートな支出が含まれる家事関連費の処理 | 個人開業医

  • 2015.04.19
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

 

今回は、個人開業の歯科医院において、プライベートな支出と業務上の支出の両方が含まれる家事関連費の処理について説明したいと思います。

仕事とプライベートの会計上の区分についてはこちらも参照ください。
事業主貸と事業主借とは | 仕事とプライベートを区別しよう

 

 

家事上の費用

家事上の費用とは、家庭内の事柄に関する費用、プライベートな支出のことをいいます。
この家事上の費用は、必要経費になりません。

家事上の費用の例としては次のようなものがあります。

  • 食費や洋服代などの家事上の費用
  • 診療所兼住宅について支払った家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などのうち、住宅部分に対応する費用
  • 水道料や電気料、燃料費などに含まれている家事分の費用

必要経費の中に、家事上の費用が含まれている場合には、これを除外します。

 

 

家事関連費

個人事業主としての個人開業の歯科医院の業務においては、1つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用となるものがあります。交際費や家賃、水道光熱費など、これらプライベートな支出と業務上の支出が混ざっているものを家事関連費といいます。

家事関連費のうち、必要経費にすることができるのは次の金額です。

 

白色申告者の場合
家事関連費の主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

 

青色申告者の場合
取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

例えば、次のように家事上の費用(必要経費にならない)と、事業用の費用(必要経費になる)に按分します。

  • 自動車の減価償却費やガソリン代は、使用割合に応じて按分
  • 水道光熱費や電話代も、使用割合に応じて按分
  • 家賃は、面積に応じて按分

 

 

おわりに

プライベートな支出である家事上の費用は必要経費になりませんが、必要経費にすることができる家事関連費を探して、しっかり節税してくださいね。

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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