相続税がかからない財産 | 相続税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の基礎として相続税がかからない財産について説明したいと思います。

 

 

相続税がかからない財産

原則として、相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭で見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に相続税がかかりますが、社会政策的な観点や国民感情への配慮などの理由で一部の財産については相続税をかけないこととしています。

そのような相続税がかからない財産の例として、次のような財産があります。

 

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
    上記のような財産であっても、骨董品的な価値があったり投資の対象となる場合、石材店や仏壇店などが商品として所有している場合、被相続人(亡くなった方)ではなく相続人が購入した場合などは相続税がかかります。
  • 宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人やその障害のある人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額
    生命保険金であっても、相続税の対象となる生命保険金ではなないものは除かれます。
  • 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 「500万円×法定相続人の数」の金額
  • 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
  • 相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。