個人開業医から医療法人を設立した年の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

今回は、個人開業医から医療法人を設立した年の税金について説明したいと思います。

 

 

法人成り

歯科医師個人として歯科医院を経営する立場から、組織変更して医療法人を設立することを「法人成り」ということがあります。

法人成りした年については、個人の税金と法人の税金という2つの税金の計算をしなければなりません。

  • 歯科医師先生個人の税金
  • 新たに設立した医療法人の税金

特に、個人の所得税の計算が複雑になるので注意して下さい。

 

 

歯科医師先生個人の税金

医療法人を設立した年の歯科医師先生個人の税金については、次のようなポイントがあります。

 

事業所得から給与所得

医療法人の設立日までの歯科医院の儲けは、個人の「事業所得」として計算します。

医療法人の設立日以後の歯科医院の儲けは、法人の所得として計算します。
そして、医療法人から給料(理事長報酬)をもらう立場になります。この給料は個人の「給与所得」になります。

医療法人を設立した年については、「事業所得」と「給与所得」を合計して、個人の所得税の確定申告をすることになります。

また、個人事業主としての歯科医院の廃業手続きも必要になります。

 

 

資産の譲渡・引き継ぎ

歯科材料や医薬品、歯科ユニットチェアなどの歯科医院の資産について、医療法人を設立したら、個人から法人に譲渡・引き継ぎをしなければなりません。

個人が所有する資産を、新たに設立した医療法人に譲渡することになるので、次のような論点が生じます。

  • 譲渡価額をいくらに設定すればいいのか
  • 譲渡価格によっては個人の「譲渡所得」が発生する
  • 資産の譲渡なので消費税が関係してくる

税金の金額に大きく影響する場合があるので、顧問の税理士に相談して念入りに検討する必要があります。

 

 

医療法人の税金

医療法人の設立日から決算日までの、歯科医院の儲け(所得)を計算して、法人税の確定申告をします。

医療法人から理事長に支払う報酬については、他の従業員に支払う給料と同様に、毎月源泉徴収を行い、年末調整します。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。