カテゴリー: 医療法人

社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定を受けた後の手続きについて説明したいと思います。

 

 

社会医療法人への移行手続き

社会医療法人への移行手続きについては次の4つに分類することができます。

1.  社員総会決議
社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1
2. 診療報酬規程等の整備
3. 社会医療法人認定申請書等の提出
診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出 | 社会医療法人への移行手続き-2
4. 社会医療法人認定後の手続き
社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

 

 

認定後の手続き

社会医療法人の認定の日から社会医療法人として事業が開始されます。この認定の日は各都道府県との話し合いで決めますが、月初である1日付けで認定を受けることが様々な手続きの場面において実務的には進めやすくなります。

税務上は、社会医療法人の認定を受けた場合、認定を受けた日の前日をもって今までの医療法人が解散したものとみなされ、その認定を受けた日の前日までの期間を事業年度として所轄の税務署に決算申告を行います。

そして、認定を受けた日から2週間以内に「社会医療法人○○会」と名称の変更について法務局で登記を行います。

法務局で名称変更登記を行った後、登記事項と登記年月日を都道府県知事に遅滞なく届け出ます。

また、認定書の写しと変更後の新しい定款を添付して、所轄の税務署長に「社会医療法人の認定に関する届出書」を提出します。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出 | 社会医療法人への移行手続き-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人への移行手続きのひとつである診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出について説明したいと思います。

 

 

社会医療法人への移行手続き

社会医療法人への移行手続きについては、次の4つに分類することができます。

1.  社員総会決議
社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1
2. 診療報酬規程等の整備
3. 社会医療法人認定申請書等の提出
診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出 | 社会医療法人への移行手続き-2
4. 社会医療法人認定後の手続き
社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

 

 

診療報酬規程等の整備

社会医療法人認定申請をする前までに、次のものを定める必要があります。

        • 社会保険診療報酬に準じた自費診療報酬規程
        • 役員報酬規程
        • 役員退職金規程

 

 

社会医療法人認定申請書等の提出

社会医療法人の認定申請書等を都道府県知事に提出します。

        • 社会医療法人認定申請書
        • 決算届
        • 別表(医療法42条の2第1項第4号の要件に該当する旨を説明する書類
        • 医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類
        • 公的な運営に関する要件に該当する旨を説明する書類

 

社会医療法人の認定申請書の提出に合わせて下記の定款変更申請書等も提出します。

        • 定款変更認可申請書
        • 定款の新旧対照表
        • 現行定款
        • 改正後定款案
        • 社員総会議事録
        • 収益業務を行う場合には別途書類の他に2年間の変更事業計画書や変更予算書など

 

なお、これらの書類を提出する前には、書類を揃えて事前相談を行います。
社会医療法人を認定するにあたっては、都道府県医療審議会の諮問・答申がありますので、その日程調整なども相談します。

そして、提出された資料を確認するために、都道府県担当者によって病院での実地調査が行われます。

 

 

おわりに

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社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人への移行手続きのひとつである社員総会での決議について説明したいと思います。

 

 

社会医療法人への移行手続き

社会医療法人への移行手続きについては次の4つに分類することができます。

1.  社員総会決議
社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1
2. 診療報酬規程等の整備
3. 社会医療法人認定申請書等の提出
診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出 | 社会医療法人への移行手続き-2
4. 社会医療法人認定後の手続き
社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

 

 

社員総会決議

社会医療法人に移行するためには、下記事項について社員総会で決議を行う必要があります。

 

出資持分の放棄

出資持分の放棄について社員総会で決議します。
出資持分の放棄に反対する社員に対しては出資持分の払戻しを検討します。

 

定款変更

議事の中で、社員の退社時や解散時に出資額の払戻しを行わないこと、解散時の残余財産が国、地方公共団体、他の社会医療法人に帰属することを決議します。

定款の中で、社員のうち親族等の割合を1/3以下にする旨を定めて定款変更を行います。
同時に社員構成にかかる親族等の割合が1/3以下になるようにします。

役員の定数を理事6名以上、監事2名以上として、役員の親族等の割合は1/3以内とする旨の定めて定款変更を行います。
同時に役員のうちの親族等の割合を1/3以下になるように、入れ替わる理事、監事の退任、辞任、選任の議決を行います。

理事長は、理事の互選で決めるので、その理事就任の日に理事会を開催して理事長の互選を行います。
また、監事については、理事の親族等や医療法人の従事者はなれない旨を定款に記載します。

定款変更申請に合わせて理事、理事長、監事の変更届を都道府県知事に提出します。

 

 

おわりに

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解散時の残余財産の帰属先の制限と理事会機能の充実 | 社会医療法人の認定要件-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類することができます。

 

 

解散時の残余財産の帰属先の制限

社会医療法人の認定要件として、定款(社団医療法人)または寄附行為(財団医療法人)において、解散時の残余財産を国、地方公共団体または他の社会医療法人に帰属させる旨を定める、という解散時の残余財産の帰属先の制限があります。

 

理事会機能の充実

社会医療法人の認定要件として、全ての理事で構成される理事会を設置して、下記のことを定款または寄附行為に定めて、その理事会の運営を適正に行わなければならない、という理事会機能の充実があります。

1. 理事長が理事会を招集して、理事長が理事会議長となる。

2. 理事会を構成する理事の1/3以上の連名によって、理事会の目的である事項を示して理事会招集の請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。

3. 理事会は、理事の総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。

4. 下記事項は理事会で理事の総数の2/3以上の多数決が必要になり、下記事項以外の事項は理事の総数の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

  • 定款または寄附行為の変更
  • 基本財産の設定および処分(担保提供含む)
  • 毎事業年度の事業計画の決定および変更
  • 財産の取得または改良に充てるための資金の保有額の決定および取崩し
  • 将来の特定の事業の計画および変更ならびに特定事業準備資金の保有額の決定および取崩し
  • 収支予算および決算の決定
  • 剰余金または損失金の処理
  • 借入金額の最高限度額の決定

5. 理事は理事会において1個の議決権と選挙権を有する。ただし、理事会の議決事項につき特別の利害関係を有する理事は、その事項について議決権を行使できない。

6. 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面で議決権および選挙権を行使することができる。

 

 

おわりに

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公的な運営に関する要件 | 社会医療法人の認定要件-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類することができます。

 

 

公的な運営に関する要件

社会保険医療法人としての公的な運営に関する要件として次のような要件が定められています。

  • 理事6名以上および監事2名以上で、それぞれの理事および監事は社員総会もしくは評議員会の議決で選任されていること。
  • 理事と監事は、他の同一の団体(医師会等は除く)で理事、使用人、理事以外の役員、業務執行社員を行っている者が3分の1以下であること。
  • 理事、監事、評議員の報酬等が、民間事業者の役員報酬や従業員給与、当該医療法人の経理の状況などを考慮して、不当に高額にならないような支給基準を定めて、その支給基準を医療法人内に備置き、必要に応じて閲覧等措置を講じなければならない。
  • 社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対して、特別の利益を与えないこと。
  • 株式会社その他営利事業を営む者、特定の個人や特定の団体の利益を図る活動を行う者に対して、寄付その他の特別な利益を与えないこと(公益法人等に対する利益供与は除く)。
  • 毎会計年度末日における遊休財産額が、本来業務事業損益に係る事業費用を超えないこと。
  • 他の団体の意思決定に関与することが出来る株式や出資金等を保有していないこと(議決権の過半数を有していないものは除く)。
  • 直近3会計年度および社会医療法人認定日の前日までにおいて、法令違反の事実、帳簿書類に仮装隠蔽の事実その他公益に反する事実のないこと。
  • 医療法や理事長に医療に関する法令で罰金刑以上の刑事処分を受けていないこと。
  • 社会保険診療報酬の額、社会保険診療報酬と同一基準で計算される労災保険診療報酬、健康増進事業の収入および助産に関わる収入(1回50万円まで)の合計額が、
    医療法人の本来業務事業収益、附帯業務収益および収益業務収益の合計額の80%を超えること。
  • 自費患者に対し請求する金額を社会保険診療報酬と同一基準で計算していること。
  • 医療診療収入金額が、医師看護師等の給与や医療提供に要する費用など患者のために直接必要な経費の100分の150以内であること。

 

 

おわりに

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救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準 | 社会医療法人の認定要件-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類することができます。

 

 

救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準

社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準では、具体的な要件として次のように決められています。

 

救急医療等確保事業に係る業務の実施

病院または診療所のうち1つ以上が、救急医療等確保事業に係る業務をその病院または診療所の所在地の都道府県で行っていることが要件になります。

なお、救急医療等確保事業とは下記のいずれかの事業のことを言います。

  • 救急医療
  • 災害時における医療
  • へき地医療
  • 周産期医療
  • 小児医療

 

救急医療等確保事業に係る業務に関する実績基準

また、上記の救急医療等確保事業に係る業務について、下記の項目ごとに告示されている基準に適合していることも要件になります。

  • 救急医療等確保事業に係る業務を行う病院または診療所の構造設備
  • 救急医療等確保事業に係る業務を行うための体制
  • 救急医療等確保事業に係る業務の実績

上記の基準は、社会保険医療法人として認定されるための基準だけではなく、認定された後についても継続して適合しなければならない基準になります。

社会保険医療法人の認定を受けて、認定基準に長期的に継続して適合していくためには、体制を整備することはもちろんのこと、医師や看護師など医療スタッフの継続的確保が重要になります。

 

 

おわりに

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同一親族等関係者の制限 | 社会医療法人の認定要件-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである同一親族等関係者の制限について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類されます。

 

 

同一親族等関係者の制限

社会医療法人の認定要件のひとつである同一親族等関係者の制限とは、役員などに含まれる親族等の数が1/3に制限されることです。具体的には次のように決められています。

 

医療法人の役員、社団医療法人の社員、財団医療法人の評議員(以下、役員等)と下記1~4の親族等の合計人数が、役員等の総数の1/3を超えて含まれることがないこと。

  • 各役員等の配偶者および三親等以内の親族
  • 各役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 各役員等の使用人および使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • 2または3の者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 

 

同一親族等関係者の制限要件を満たすために

同一親族等関係者の制限要件を満たすためには、医療法人に勤務する医師や職員からそれぞれの責務に応じて理事に昇格させたり、連携関係にある他の医療機関の医師や職員、地域の学識経験者、町内会役員などに理事や評議員に依頼する方法が考えられます。

地域に根差して活動している社会福祉法人の理事や評議員の選出方法も参考になりますので、相談してみることもご検討ください。

そもそも、社会医療法人はその地域で必要な医療の提供を行う医療法人として、その地域に根差してその安定と発展を遂げていくものです。
そのため自身の医療法人の医師や職員だけでなく、連携医療機関や系列医学部、地域町内会、近隣の社会福祉法人などとの協力関係を理事、評議員への就任を通してお願いする必要があると思われます。

ただ、理事、監事、社員、評議員になる方の審査については社員総会等でしっかり行う必要はあります。

 

 

おわりに

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社会医療法人とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、医療法人のうち都道府県知事の認定を受ける公益性の高い社会医療法人について説明したいと思います。

 

 

社会医療法人の概要

社会医療法人制度とは、救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人を、各都道府県知事が社会医療法人として認定し、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための制度をいいます。

社会医療法人として認定されると、病院、診療所、介護老人保健施設から生じる非収益事業と本来の業務である医療保健業については法人税が非課税になり、直接救急医療等確保事業等の業務に用いる固定資産の不動産取得税、固定資産税、都市計画税も非課税になります。

また、社会医療法人は上記の非課税となる業務の他に、一定の収益事業も行うこともできます。

その他にも社会医療法人債を発行して資金調達を行うこともできるようになります。

このような優遇措置を受けることができることから、社会医療法人はその公益性が強くもとめられるため、役員総数に占める親族等の割合が1/3以下でなければならないなどといった、様々な認定要件が定められています。

 

 

相続税対策

社会医療法人に移行するためには、出資持分を放棄することになるため、出資持分の払い戻しにかかる金銭負担や出資持分を相続することによる相続税というものが発生しなくなります。この部分だけを考えると社会医療法人への以降は大きな相続税対策になりえます。

なお、社会医療法人を解散する場合には、その残余財産は他の社会医療法人や国、地方公共団体に帰属することになります。

 

 

おわりに

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特定医療法人の要件

はじめに

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東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、医療法人から特定医療法人に移行するための主な要件について説明したいと思います。

 

特定医療法人の概要についてはこちら
特定医療法人とは

 

 

特定医療法人の承認

特定医療法人は、同族経営から脱却して公的に運営されることにより、法人税の軽減税率が適用されるなどの優遇措置を受けることができます。

そのため、特定医療法人への移行が承認されるためには多くの要件を満たす必要があります。主な要件には次のようなものがあります。

 

  • 財団または持分の定めのない社団医療法人である
  • 理事、監事、評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも1/3以下である
  • 設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対して特別の利益を与えない
  • 寄付行為、定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体または他の医療法人(財団医療法人または持ち分の定めのない社団医療法人に限る)に帰属する旨の定めがある
  • 法令違反の事実、帳簿書類の隠ぺい、仮装の事実その他公益に反する事実がない
  • 公益の増進に著しく寄与する
  • 社会保険診療収入(公的な健康診査含む)の合計額が全ての収入の8割を超えている
  • 自費患者に請求する金額は社会保険診療報酬と同じ基準によって計算している
  • 医療診療収入が、医師看護師等の給与や医療提供に要する費用等といった患者のために直接必要な経費の額の150/100の範囲内である
  • 役職員1人あたりの年間給与総額が、3,600万円を超えない
  • 医療施設の規模が告示で定める基準に適合している
    40床以上(もっぱら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科また歯科の診療を行う病院の場合は30床以上)
    救急告示病院
    救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有する
  • 各医療機関ごとの、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の30/100以下である

 

 

おわりに

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特定医療法人とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税務上の医療法人の区分のひとつである特定医療法人について説明したいと思います。

 

医療法人から特定医療法人に移行するための主な要件についてはこちら
特定医療法人の要件

 

 

特定医療法人の概要

特定医療法人とは、財団医療法人または持ち分の定めのない社団医療法人であって、その事業が医療の普及、向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることについて、租税特別措置法に基づき国税庁長官の承認を受けた医療法人のことをいいます。

特定医療法人として承認を受けると、承認後に終了する各事業年度において法人税率が23.9%から19%に軽減されます。

平成28年3月末時点において、医療法人の総数51,958法人に対して、国税庁長官の承認を受けた特定医療法人は369法人あります。

 

 

法人税申告書別表一

法人税申告書の別表一(一)の右端には「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」という記載があります。

法人税申告書の別表一(一)で除かれている特定の医療法人というのが、国税庁長官の承認を受けた特定医療法人になります。

特定医療法人の場合は、法人税申告書の別表一(一)ではなく、法人税申告書の別表一(三)「特定の医療法人の分」を用います。

 

 

おわりに

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