カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する税金と節税

寄付金の税金 | 個人開業医の場合

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、個人開業の歯科医師先生が行った寄付金の税金について説明したいと思います。

医療法人の歯科医院の場合はこちら
寄付金の税金 | 医療法人の場合

 

 

寄付金について

出身医局や母校への寄付金、町内会への寄付金など、歯科医師先生が寄付を行う場面があることと思います。

寄付金は、場合によっては節税に利用できることがあります。

 

 

個人開業の歯科医師先生の寄付金

個人開業の歯科医師先生が寄付金を支払った場合、その寄付金は、税務上は次の4つに分類されます。

  • 事業所得を計算するうえでの「必要経費」になる寄付金(節税になる)
  • 確定申告における「寄付金控除」の対象になる寄付金(節税になる)
  • 確定申告における「税額控除」の対象になる寄付金(節税になる)
  • その他(上記以外)の寄付金(節税にならない)

 

 

必要経費になる寄付金

個人開業の歯科医師先生の必要経費になる寄付金とは、事業を行うためにはどうしても必要な寄付金、支払いを避けられない寄付金のことをいいます。

例えば、

ある程度の町内会への寄付金などは、歯科医院を経営する上では避けられないものであると言えるでしょう。

出身医局への寄付金についても、患者さんの紹介や歯科医師先生の派遣など業務上直接のつながりがある場合は、必要経費になる可能性があります。

 

 

寄付金控除の対象になる寄付金

確定申告における寄付金控除の対象になる寄付金とは、
国や地方公共団体、
公益社団法人や公益財団法人などのうち特定のもの、
といったように公的な性格を持つところに対する寄付金のことをいいます。

寄付金控除の対象先であることの証明書や領収書を用意して確定申告することで、所得控除(寄付金控除)を受けることができます。

業務上直接の関係がない出身医局への寄付金についても、上記に該当する場合は寄附金控除の対象になります。

ただし、寄附金控除の対象先への寄付金であっても、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、該当しません。例えば、ご子息の学校入学にかかる寄付金などです。

 

 

税額控除の対象なる寄付金

政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、上記の所得控除(寄付金控除)の代わりに、税額控除を受けることができます。

寄付金控除と税額控除では、どちらが有利になるかは実際に計算してみないと分からないですが、税額控除の方が節税になることが多いです。

 

 

おわりに

寄付を行った場合は、お金を出して終わりにするのではなく、節税につながるのかどうか確認してくださいね。寄付金の税務上の判断は難しいところもあるので、寄付を行ったら顧問の税理士に知らせることをおすすめします。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

事業税 | 医療法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、医療法人の歯科医院にかかる法人事業税について説明したいと思います。

個人開業の歯科医院の場合はこちら
事業税 | 個人開業医

 

 

法人事業税とは

法人事業税とは、法人が営む事業に対して課される税金で、事業所がある都道府県に納める地方税になります。

東京都内で医療法人の歯科医院を開いている場合は、東京都に法人事業税を納めます。

 

 

法人事業税の税率と法人事業税の計算

法人事業税の税率は、事業所がある都道府県や法人の種類によって異なります。また、資本金や出資金、1年間の所得の大きさによっても変わってきます。

医療法人は特別法人として、株式会社など普通法人に比べて、税率が低い、非課税になる項目が多いなどといった優遇措置があります。

 

納める法人事業税の額は、次の式で計算します。

課税標準額 ( 所得等 ) × 税率

 

 

医療法人の法人事業税

医療法人の社会保険診療による所得は、非課税所得になるので、法人事業税は課されません。法人事業税が課される所得は、自由診療によるものや医業外の雑収入などになります。

そのため、医療法人の法人事業税の計算においては、株式会社などの普通法人の計算方法ではなく、医療法人特有の計算方法を用いる必要があります。

 

多くの県では、比較的容易に計算を行える「所得を配分する方法」で法人事業税を計算します。県によっては、厳密な計算方法である「経費を配分する方法」で法人事業税を計算する県や、「所得を配分する方法」と「経費を配分する方法」の好きな方を選べる県があります。

 

「所得を配分する方法」とは、課税所得(法人事業税がかかる儲け)を次のように計算します。
課税所得 = 総所得金額 - [ 総所得金額 × ( 社会保険医療収入 / 総収入 ) ]
経費は用いず、収入と総所得金額だけで計算できるので比較的容易に計算できます。

東京都の場合は「医療法人等に係る所得金額の計算書」という書類を用いて計算することになります。

 

「経費を配分する方法」とは、詳細は省略しますが、経費を次の3つに分類して社会保険診療以外による儲け(所得)を厳密に計算する方法になります。

  • 社会保険診療収入のためだけに発生した経費
  • その他収入(社会保険診療収入以外の収入)のためだけに発生した経費
  • 社会保険診療収入とその他収入に共通して発生した経費

収入だけでなく経費についても分類しなければならないため、非常に手間がかかります。

 

 

法人事業税の申告と納付

法人事業税の申告と納付は、原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内(3月決算の場合は5月末まで)に確定申告を行い、合わせて納付します。

また、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(3月決算の場合は、11月末)に中間申告と納付も行います。

 

 

おわりに

医療法人の事業税の計算は、特殊な方法を用いるので注意してくださいね。

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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事業税 | 個人開業医

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、個人開業の歯科医院にかかる個人事業税について説明したいと思います。

医療法人の歯科医院の場合はこちら
事業税 | 医療法人

 

 

個人事業税とは

個人事業税とは、個人の方が営む事業に対して課される税金で、事業所がある都道府県に納める地方税になります。

東京都内で個人開業の歯科医院を開いている場合は、東京都に個人事業税を納めます。

 

 

事業税の税率

事業税の税率は、事業の種類によって、また事業所がある都道府県によって異なります。

東京都内で個人開業の歯科医院を開いている場合の事業税の税率は、歯科医業として第3種事業に該当するため、5%になります。

 

 

納める事業税の額

納める事業税の額は、事業所得(不動産所得)の金額に各種控除をして計算された課税所得金額に、各都道府県の各事業区分に応じた税率を乗じた額になります。

事業所得
+ 所得税の事業専従者給与控除額
- 個人事業税の事業専従者給与控除額
+ 青色申告特別控除額
- 事業主控除 ( 年間290万円 )
- 繰越控除
= 個人事業税の課税所得

個人事業税の課税所得 × 事業税の税率 = 事業税の額

なお、所得税の確定申告をしている場合、確定申告を基に各都道府県が事業税の計算を行ってくれるので、こちらで事業税の計算をする必要はありません。

 

 

歯科医院の事業税

歯科医業を営む個人の方の社会保険診療による所得は、非課税所得になるので事業税は課されません。事業税が課される所得は、自由診療によるものや医業外の雑収入などになります。

290万円の事業主控除もあるため、自由診療による収入などが少ない歯科医院においては、事業税はかからないことになります。

 

 

事業税の納付

事業税の納付は、原則として8月と11月の年2回になります。
都道府県の税事務所から送られてくる個人事業税の納税通知書によって8月と11月の各納付期限までに納めます。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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歯科医院開院時に受け取る開業祝いの税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院を開院した際に受け取る開業祝い税金について説明したいと思います。

 

 

開業祝いにも税金がかかります

歯科医院を開業すると、医療機器や医薬品・歯科材料などの業者さん、親族や友人・知人などから、開業祝いを受け取ることがあると思います。

開業祝いを、祝金として現金で受け取る場合であっても、記念品や花輪などといったモノで受け取る場合であっても、受け取った開業祝いには税金がかかってくることに注意してください。

 

 

開業祝いは所得税の事業所得になります

開業祝いは、新しく事業として歯科医院を開業したことにともなって受け取ったものであるため、経済的実質からみると、歯科医業という事業の遂行に付随して生じた収入であるといえます。

そのため税法上は、受け取った開業祝いは、原則として事業所得として所得税の課税対象になります。

会計帳簿上は、
現金で受け取った場合はその金額で、
モノで受け取った場合はそのモノの時価相当額で、
医業外収益や臨時収益として経理処理することになります。

 

 

開業祝いは所得税の一時所得にはなりません

株式会社などの法人から財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。

しかし、法人から開業祝いをもらった場合は、上記のとおり歯科医業という事業の遂行に付随して生じた収入であることから、一時所得ではなく事業所得として所得税の課税対象となります。

なお、同じ所得税でも事業所得になるか一時所得になるかで税金の金額が変わってきます。

 

開業祝いは贈与税の課税対象になりません

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

しかし、個人から開業祝いをもらった場合は、上記のとおり歯科医業という事業の遂行に付随して生じた収入であることから、贈与税の課税対象ではなく事業所得として所得税の課税対象となります。

 

 

おわりに

開業祝いには税金がかかり開業祝いは事業所得になると覚えておいてくださいね。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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社会保険診療報酬支払基金からの診療報酬の源泉徴収・源泉所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、個人開業の歯科医院が社会保険診療報酬支払基金から受け取る診療報酬にかかる源泉徴収・源泉所得税について説明したいと思います。

 

 

支払基金からの診療報酬は源泉徴収されます

社会保険診療報酬支払基金から送られてくる振込通知書には、診療報酬から源泉所得税を差し引いた残額を振り込む旨の記載があると思います。

支払基金から歯科医院に振り込む診療報酬については、歯科医師先生の所得税の一部を天引きして振り込みます、ということですね。

診療報酬から天引き(源泉徴収)された源泉所得税は、所得税の前払いという性質を持っているため、確定申告において精算することになります。すなわち、確定申告で計算された所得税の金額から、前払いしている源泉所得税を差し引いた残額を納めるのです。

源泉徴収された所得税の1年間の総額については、年末あたりに社会保険診療報酬支払基金から送られてくる源泉徴収票で確認することができます。

 

また、支払基金以外、例えば国保連(国民健康保険団体連合会)などが支払う診療報酬については源泉徴収されません。なぜかと言うと、私も理由が分からないのですが、法律で源泉徴収の対象として定められているのが、「社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬」だけであるからということになっています。

なお、源泉徴収されるのは個人開業の歯科医院です。
医療法人の歯科医院の場合は源泉徴収されずに全額が振り込まれます。

 

 

源泉徴収される所得税の金額

社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、次の計算式によって計算された所得税が源泉徴収されます。

( その月に支払われる診療報酬の額 - 月20万円 ) × 10.21%

 

 

会計処理・仕訳のやりかた

診療報酬が源泉徴収されて振り込まれた時の会計処理・仕訳は次のようになります。

8月20日に、社会保険診療報酬から6月分の診療報酬が振り込まれた。
請求金額1,000,000円から源泉所得税81,680円が差し引かれた残額が入金された。

日付 借方 貸方
8月20日 普通預金 918,320 医業未収金 1,000,000
事業主貸(仮払源泉税) 81,680

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医院開業したばかりで赤字でも青色で確定申告すればメリット大

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が所得税の確定申告について解説します。

今回は、歯科医院を開業したばかりで赤字であったとしても、青色で確定申告すると大きなメリットがあることについて説明したいと思います。

 

 

赤字なら確定申告しなくてOKだけど

歯科医院を開業したばかりで赤字のため、納めるべき税金がないのであれば確定申告をする必要はありません。

 

確定申告をするには帳簿を整理して決算書を作成したり、税金の計算をしたりしないといけないので、なにかと面倒で手間がかかります。青色で確定申告を行うとなるとさらに大変です。

そのため、医院を開業した初年度など赤字だと分かりきっている場合、確定申告をしない人も少なくありません。

 

しかし、たとえ赤字であったとしても、歯科医院を開業して2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出して、申告期限内に青色で確定申告を行うことで、次のようなさまざまなメリットを受けることができるのです。

 

 

赤字の繰り越し

青色で確定申告を行うことで、赤字を翌年以降最大で3年間繰り越すことができます。

 

例えば、1年目に300万円の赤字が発生して、2年目は500万円の利益が出たとします。

1年目は、300万円の赤字で青色申告をする。
2年目は、500万円-300万円=200万円が利益(所得)になり、この200万円に税率をかけて税金が計算されます。

1年目に青色申告していないと(無申告や白色申告の場合)、2年目は500万円の利益にまるまる税金がかかってしまいます。

 

 

源泉所得税が戻ってくる

個人開業の歯科医院の場合、社会保険診療報酬支払基金から振り込まれる診療報酬は、請求した全額が振り込まれるのではなく、約10%の源泉所得税が控除(天引き)されて、その残りが振り込まれます。

この天引きされた源泉所得税は、税金の前払いなので、その年の所得が赤字であれば、確定申告をすることで、天引きされた源泉所得税が戻ってくるのです。

 

また、年の途中で開業した歯科医師先生の場合は、勤務先を退職するまでのその年の給料や退職金からも源泉所得税が控除されています。上記と同じく、その年の所得が赤字であれば(赤字でなくても所得が少額であれば)、確定申告をすることで、天引きされた源泉所得税が戻ってきます。

確定申告をしなければ、前払いしている税金を取り戻すことはできません。

 

 

おわりに

青色申告には上記以外にも、例えば青色申告特別控除や青色事業専従者給与など、多くの節税メリットがありますので、歯科医院を開業した初年度から青色申告を行ってくださいね。

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個人開業の歯科医院にかかる税金と納付期限

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、個人開業の歯科医院にかかる税金とその納付期限について説明したいと思います。

 

 

個人開業の歯科医院にかかる税金

歯科医師先生が開業すると、勤務医時代にはあまり馴染みのなかったさまざまな税金がかかってきます。

個人開業の歯科医院にかかる税金には、主に次のようなものがあります。

 

収入を得ている事実に課される税金

  • 所得税・・・事業所得などにかかる税金
  • 住民税(都道府県民税と市町村民税)・・・事業所得などにかかる税金
  • 事業税・・・社会保険診療報酬以外の事業所得などにかかる税金

 

財産を所有している事実に課される税金

  • 償却資産税・・・ユニットやX線装置などの医療機器や内装などの所有にかかる税金
  • 固定資産税・・・土地や家屋の所有にかかる税金

 

商品やサービスの消費の事実に課される税金

  • 消費税

 

 

税金の納付期限

個人開業の歯科医院にかかる主な税金の納付期限は次のようになります。

税金の納付先
税務署 都道府県 市町村
1月 源泉所得税(特例) 都道府県民税 市町村民税
2月
3月 所得税(確定申告)
消費税
4月
5月
6月 都道府県民税 市町村民税
7月 源泉所得税(特例)
8月 消費税 都道府県民税
事業税
市町村民税
9月
10月 都道府県民税 市町村民税
11月 所得税 事業税
12月

 

上記の納付期限は一般的な個人開業の歯科医院を想定したものであり、税金の納付金額や税法の特例適用の有無などによって異なります。

 

東京23区の場合は、都道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)を合わせて東京都に納付します。

固定資産税(償却資産税)は市町村に納付しますが、東京23区の場合は東京都に納付します。なお、納期限は市町村によって異なります。

 

 

おわりに

歯科医院にかかる税金はさまざまな種類があって、毎月のようになにかしらの税金を納めることになります。資金繰りに注意して忘れずに納付してくださいね。

 

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

確定申告の医療費控除の対象となる歯科治療

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

歯科治療について、患者さんから医療費控除の対象になるのかどうか聞かれたことはありませんか。
今回は、確定申告の医療費控除の対象となる歯科治療について説明したいと思います。

 

 

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族(自分と同じ家計で生活している人に限ります)のために医療費を支払った場合に、所得税の確定申告で一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことをいいます。所得控除ができると税金のかかる所得が減るので節税になります。

全ての医療費が医療費控除の対象になるわけではないので注意する必要があります。

 

 

医療費控除の対象となる歯科治療(自由診療)

歯科治療は、保険が適用されない自由診療や、高価な材料を使う場合などがあって、患者さんが自己負担する治療代が高額になることがあります。

このような場合において、
一般的な治療費の水準にあるものは医療費控除の対象になりますが、
一般的な治療費の水準を大きく超える特殊な治療や材料などは医療費控除の対象になりません。

クラウンや義歯に用いる金やセラミック(ポーセレン)は歯科治療における材料として一般的に使用されているものなので、これらを使った歯科治療の代金は、医療費控除の対象になります。

しかし、治療代の大きさにかかわらず、美容を目的とした歯科治療は医療費控除の対象になりません。

 

 

医療費控除の対象となる歯科治療(歯列矯正)

歯列矯正を受ける患者さんの年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の治療費は、医療費控除の対象になります。

具体的な例としては、
発育途中の子供の成長を阻害しないことを目的に行われる不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
大人であっても歯列矯正の目的が、美容ではなく歯周病や咀嚼障害などの治療のために行われるものは医療費控除の対象になります。患者さんにその旨を伝えて、患者さんが医療費控除できるように証明書などを発行することができれば、歯科医院の収入アップにもつながります。

美容を目的とした歯列矯正は、医療費控除の対象になりません。

 

 

医療費控除の対象となる通院のための交通費

通院のための公共交通機関の交通費も医療費控除の対象になります。

小さいお子さんの通院などで、親などの付添が必要になる場合は、その付添人の交通費も医療費控除の対象になります。

通院のための交通費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用して領収書やレシートがない場合は、診察券や歯科治療の領収書に、利用した交通機関と金額をメモ書きしておきます。

 

タクシー代は基本的に医療費控除の対象になりません。しかし、病状からみて急を要する場合や、電車・バスといった公共交通機関が使えない場合など、やむを得ずタクシーを利用した場合は医療費控除の対象になります。その場合はタクシーの領収書とともに、タクシーを利用した理由・経緯を書いたメモを残しておきましょう。

 

なお、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

 

 

歯科ローンやクレジットによる治療費支払い

歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立て替えて支払い、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済します。信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年(歯科ローンの契約日)の医療費控除の対象になります。

患者さんが歯科治療費の支払いに歯科ローンを利用した場合、患者さんの手もとに歯科医院の領収書がないことが考えられます。この場合には、歯科医院の領収書の代わりに、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を、医療費控除を受けるための添付書類にします。

なお、歯科ローンやクレジットにおける金利や手数料相当分は医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象になるのは、あくまで元本部分のみになります。

 

 

歯科治療中に年が変わる場合

歯科治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に患者さんが支払った治療費が、それぞれの年の医療費控除の対象になります。

例えば、同じ虫歯の治療で、
平成26年12月26日に1,600円支払って、年明けの平成27年1月5日に1,200円支払った場合は、
平成26年12月27日支払い分の1,600円は平成26年の医療費控除の対象になり、平成27年1月5日支払い分の1,200円は平成27年の医療費控除の対象になります。

 

 

補てんされる治療費

保険会社や健康保険組合などから受け取る保険金や給付金など、治療費に補てんされる金額がある場合は、その補てん対象の治療費から補てん金額を差し引いた残額が、医療費控除の対象になります。

補てんされる治療費ついては下記もご覧ください
支払った医療費を超える保険金を受取った場合の医療費控除

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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歯列矯正の収入はいつ計上すればいいのか

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の診療収入のうち、歯列矯正にかかる収入をいつ計上するのかについて説明したいと思います。

 

 

収入を計上する時期

会計や税金の世界では、収入(売上)を計上する時期について厳しく定めています。
なぜかというと、収入の計上を好きな時期に自由にできてしまうと、利益操作が簡単にできてしまうからです。

例えば、
「今年は利益がたくさんでたから税金も多くなってしまうなあ。これ以上税金は払いたくないから、この収入は来年に持って行こう。」
なんて考える人がでてくるかもしれません。

そのような不正を防ぐために、収入の計上時期が決められているのです。

 

 

歯列矯正の収入の計上時期

歯列矯正には、通常数年という長い治療期間が必要になります。

歯科医師が歯列矯正治療を行う場合には、歯列矯正装置の代金や装着料のほかに、その歯列矯正治療の始まりから終わりまでの全期間を通しての基本料金としての性質を有する報酬を、歯列矯正治療の開始した時点で患者さんに請求して、一括で受領する場合も少なくありません。

このような、歯列矯正治療にかかる報酬・料金の売上計上時期は、歯科医院と患者さんとの契約のカタチに応じて次のようになります。

  1. 歯列矯正装置を患者さんに装着するなどの一定の役務の提供を行った時に、基本料金などの全額を患者さんに請求して受領するような契約の場合(一括で請求する場合)には、基本料金などの全額について、その一定の役務の提供を了した日(歯列矯正装置を患者さんに装着するなどをした日)に収入として計上します。
  2. 期間の経過または役務の提供の程度などに応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合(一括で請求するのではなく分割で請求する場合)には、その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日に収入として計上します。
  3. 上の2つ以外の場合は次のようになります。
    • 支払日が定められている場合には、その支払日に収入として計上します。
    • 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされている場合には、その請求の日)に収入として計上します。
    • ただし、上の1、2のうち、支払日が歯列矯正治療の完了した日よりも後にされているものについては、歯列矯正治療を完了した日に収入として計上します。(つまり、歯列矯正治療が完了した日よりも後の日付では収入を計上することはできません。一番遅くても歯列矯正治療が完了した日が売上を収入する日になります。)

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医師会の会費は経費にできるが歯科医師連盟の会費は経費にできない

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、経費にできる歯科医師会の会費と経費にできない歯科医師連盟の会費について説明したいと思います。

 

 

経費にできる・経費にできない

「経費にできる、経費にできない」とは何を意味するのでしょうか。

個人で開業なさっている歯科医師先生には、儲け(所得)に対して所得税や住民税などの税金がかかります。
医療法人にも、儲け(法人所得)に対して法人税や法人住民税などの税金がかかります。

儲けは収入から経費を差し引いて計算するので、経費が増えれば儲けが減ります。
そして儲けが減れば税金が減ります。
つまり、ある支出を経費にすることができれば、節税になるのです。

 

 

歯科医師会の会費

歯科医師会の会費は、経費にすることができます。

例えば、東京の歯科医師先生が歯科医師会に入会なさる場合は、

  • 日本歯科医師会
  • 東京都歯科医師会
  • 各地区歯科医師会

これら3つに同時に入会することになりますが、3つとも全て経費になります。

 

 

歯科医師会の入会金

ちなみに、歯科医師会の入会金については、税法上は繰延資産(同業者団体等の加入金)に該当するので、一括では経費にすることはできません。

5年にわたって均等償却(入会金の5分の1を5年かけて経費に)することになります。

歯科医師会の入会金は、5年かかりますが全額を経費にすることができます。

 

 

歯科医師連盟の会費

歯科医師連盟の会費は、経費にすることができません。

日本歯科医師連盟は、日本歯科医師会の理念と政策を実現させるために政治活動を行う政治団体ですが、こちらに支払う会費は、歯科医師先生や歯科医院が収入を得るために直接必要となる経費とはいえません。そのため経費にならないのです。

 

 

おわりに

余談ですが、私が入会している公認会計士協会や税理士会は入会が強制になっています。入会を任意にした場合は、どれくらいの公認会計士や税理士が加入するのか気になります。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。