カテゴリー: 贈与税

マイホームの夫婦共有名義と贈与税 | 贈与税-8

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、マイホームの夫婦共有名義と贈与税について説明したいと思います。

 

 

持分割合と負担割合

マイホームを夫婦の共有として持分割合に応じて所有権登記を行う際に贈与税の問題が生じてしまう場合があります。

 

マイホームの購入資金の負担割合とマイホームの所有権登記の持分割合が同じであれば問題ありません。

例えば、5,000万円のマイホームを購入して、その購入資金については夫2,500万円、妻2,500万円の負担として、所有権の登記についても購入資金の負担割合と同様に夫1/2、妻1/2にする場合などです。

 

しかし、購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合は贈与税の問題が生じます。

例えば、5,000万円のマイホームを購入して、その購入資金については夫4,000万円、妻1,000万円の負担として、所有権の登記については夫1/2、妻1/2にする場合です。
この場合、妻の所有権は登記の持分割合である1/2ですから、購入資金も持分割合と同様の割合で負担するとなると5,000万円の1/2である2,500万円を負担することになります。
しかし、購入資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の1,500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。

 

また、マイホームが夫の単独名義で所有権登記されているのにもかかわらず、夫婦共働きで住宅ローンを共同で返済している場合は、夫の収入金額と妻の収入金額の割合に応じて、妻から夫に贈与があったとみなされてしまいます。

 

このような贈与税の問題が発生しないように、マイホームを夫婦の共有名義にする場合は、購入資金の負担割合とマイホームの所有権登記の持分割合についてはよく検討する必要があります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

負担付贈与 住宅ローンとともに持ち家を贈与する場合など | 贈与税-7

はじめに

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所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、住宅ローンとともに持ち家を贈与する場合など負担付贈与と言われるものについて説明したいと思います。

 

 

負担付贈与とは

負担付贈与とは、贈与者(贈与する者)が受贈者(贈与される者)に贈与を行うに際して、受贈者に債務などの一定の負担をしてもらうことを条件とする贈与のことをいいます。

親が子どもに住宅を贈与する時に、親の住宅ローンの残債務を子どもに負担してもらう場合などは負担付贈与に該当します。

 

 

負担付贈与にかかる贈与税

負担付贈与があった場合は、贈与を受けた財産の価額(負担がなかったとした場合の価額)から負担額を差し引いた残額の贈与があったものとされます。

 

負担付贈与にかかる贈与税は次のように計算します。

( 贈与財産価額 - 負担額 - 基礎控除110万円 ) × 税率 - 控除額 = 贈与税額

 

贈与財産価格

贈与財産が土地や家屋などの場合は、贈与財産価額は贈与した日の通常の取引価額によって評価されます。
贈与財産が上場有価証券などの場合は、贈与財産価額は贈与した日の終値によって評価されます。
贈与財産が上記以外の場合は、原則として相続税評価額によって評価されます。

 

計算例

親が子どもに住宅ローン残債務付きでマンションを贈与した。
当該マンションの通常の取引価額 : 2,000万円
住宅ローンの残債務 : 1,600万円
( 2,000万円 - 1,600万円 - 110万円 ) × 15% - 10万円 = 33.5万円

 

 

負担額が第三者の利益になる場合

負担付贈与によって受贈者が債務を引き受けることによって、贈与者ではない第三者の利益になる場合は、その利益を受けた第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになり、その第三者に贈与税が課税されます。

 

 

おわりに

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夫婦間でマイホームなどを贈与した場合の配偶者控除 | 贈与税-6

はじめに

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今回は、夫婦間でマイホームなどを贈与した場合の贈与税について説明したいと思います。

 

 

贈与税の配偶者控除

次の条件を全て満たす配偶者からのマイホーム等の贈与は、贈与税の基礎控除100万円に加えて、最高2,000万円の贈与税の配偶者控除を受けることができます。

  • 夫婦の婚姻期間が20年超である。
    内縁関係の期間は除きます。また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ配偶者控除を受けることができます。
  • 配偶者から贈与された財産が、マイホームまたはマイホームを購入するための金銭である。
    マイホームは自分が住むための日本国内にある居住用不動産に限ります。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けたマイホームまたは贈与を受けたマイホーム購入のための金銭を使って購入したマイホームに、贈与を受けた者が実際に入居してその後も引き続き住む見込みであることが必要です。

 

 

贈与税の配偶者控除を受けるための手続

贈与税の配偶者控除を受けるためには、必ず贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の配偶者控除を適用した結果、贈与税がゼロ円になる場合であっても贈与税の申告をしなければならないので注意して下さい。

 

贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書に次の書類を添付して提出する必要がります。

  • 戸籍謄本または抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し

 

 

注意点

マイホームそのものだけでなくマイホームを購入するための現金も贈与税の配偶者控除の対象になりますが、贈与税を計算する際の評価額が不動産よりも現金の方が高くなってしまう場合が多いです。

また、夫婦間で不動産を贈与した場合であっても、不動産の所有権移転登記費用や登録免許税、不動産取得税などがかかります。

 

上記以外にも贈与税の配偶者控除を受ける場合は様々な注意点があります。贈与税の配偶者控除の適用を検討されている場合は、贈与を実行する前に税理士に相談することをおすすめします。

 

 

おわりに

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離婚して財産をもらった場合 | 贈与税-5

はじめに

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所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、離婚して財産をもらった場合の贈与税について説明したいと思います。

 

 

離婚によって財産分与を受ける(もらう側)

離婚による財産分与で財産をもらった場合は原則として贈与税はかかりません。

離婚による財産分与は相手から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 

ただし、下記の場合などは贈与税がかかるので注意して下さい。

  • 財産分与された額が、結婚期間中の夫婦の協力によって得た財産の額に比べて、その他の事情を考慮したとしても多すぎる場合。
    この場合、その多すぎる部分について贈与税がかかります。
  • 贈与税や相続税を免れることを意図して離婚が行われたと認められる場合。
    この場合、離婚によってもらった財産のすべてに贈与税がかかります。

 

 

離婚によって慰謝料をもらう(もらう側)

離婚による慰謝料として財産をもらった場合も原則として贈与税はかかりません。

ただし、財産分与の場合と同様に、多すぎる慰謝料や脱税目的がある場合などは贈与税がかかるので注意して下さい。

 

 

離婚によって財産を渡す(渡す側)

離婚によって財産を渡す場合、その財産が現金や預金であれば渡す側に税金がかかることはありません。

しかし、土地や建物を渡す場合は、渡した時の土地や建物の時価が渡す側の譲渡収入として計算されるので、譲渡収入から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得が発生する場合は所得税や住民税がかかることがあります。

 

 

おわりに

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こんな場合も贈与税がかかります | 贈与税-4

はじめに

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所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、一見贈与税がかからないように思えて実は贈与税がかかってしまう場合について説明したいと思います。

 

 

贈与税がかかる範囲

個人が1年間に個人から110万円以上の財産をもらった場合に贈与税がかかります。

贈与税がかかる財産には、現金や預金、有価証券、土地や建物など、有形無形に限らず金銭的価値があるもの全てが含まれます。

そして、次のような場合も贈与税の対象になるので注意して下さい。

 

著しく引く価額による財産の譲り受け

個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額の金額について、その財産を譲渡した人から贈与によりもらったものとみなされます。

 

無利子の借入金の利息相当額

借入金が無利子などの場合、利息相当額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。

 

借入金

親からお金を借りた場合などで、その返済がいわゆる出世払いやある時払いの催促なしとなっており、形式的には借入金ということになっていたとしても、実質的には贈与したものとみなされる場合があります。

 

債務免除

債務免除などによる利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与されたものとみなされる場合があります。

 

生命保険金

保険料を支払っていない人が、満期や解約または被保険者の死亡によって、生命保険金を受け取った場合、保険料を支払っていた人からその生命保険金の贈与があったものとされます(けがや病気などによるものは除く)。

なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、保険料を支払っていた人が被保険者であった場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。

 

その他

上記以外であっても、タダもしくは著しく低い価額によって利益を受けた場合は、贈与されたものとみなされる場合があります。

 

 

おわりに

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贈与税の計算方法と税率 | 贈与税-3

はじめに

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所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、贈与税の基礎として贈与税の計算方法と税率について説明したいと思います。

 

 

贈与税の計算方法

贈与税は下記の計算式によって求めます。

 

( 贈与を受けた財産の価額 - 110万円 ) × 税率 - 控除額 = 贈与税額

 

贈与を受けた財産の価格は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によってもらった財産の相続税評価額になります。

税率と控除額は、贈与を受けた財産の価格によって異なってきます。

 

 

贈与税の税率と控除額

贈与税の税率は、贈与を受けた財産に応じて、一般税率または特例税率を適用します。

父母や祖父母といった直系尊属からの贈与によって財産をもらった者(受贈者)のうち、財産の贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上の受贈者については、特例税率を適用します。

それ以外の場合は一般税率を適用します。

 

また、特例税率が適用される財産を特例贈与財産、一般税率が適用される財産(特例税率が適用されない財産)を一般贈与財産と言います。

 

一般贈与財産と特例贈与財産それぞれの税率と控除額は次のようになります。

 

贈与を受けた財産の価格-110万円 一般贈与財産 特例贈与財産
一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

例えば、600万円の現金を祖父から受取った場合の贈与税は、特例贈与財産に該当して次のように計算します。

( 600万円 - 110万円 ) × 20% - 30万円 = 68万円

 

 

おわりに

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財産をもらっても贈与税がかからない場合 | 贈与税-2

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今回は、贈与税の基礎として一見贈与税がかかりそうでかからない場合について説明したいと思います。

 

 

贈与税の原則

個人から贈与を受けたすべての財産に対して贈与税がかかるのが原則です。

ただし、もらう財産の性質や贈与の目的などから、個人から財産をもらっても贈与税がかからない場合があります。

 

 

贈与税がかからない場合

個人から財産をもらっても贈与税がかからない場合の例として次のようなものがあります。

  • 法人からの贈与により取得した財産
    贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金です。会社などの法人から財産をもらった場合は贈与税ではなく所得税がかかります。
  • 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもらった財産(通常必要と認められるものに限ります)
    生活費とは、その人にとっての日常生活に必要な費用のことをいいます。
    教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
    贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要になった都度に直接これらの支出に充てるための財産に限られます。そのため、たとえ生活費や教育費に充てる名目で受取った財産だとしても、その受取った財産を預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかるので注意して下さい。
  • 個人からもらった香典、花輪代、お中元やお歳暮、祝物、見舞金など、社会通念上相当と認められるもの
  • 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
    (住宅取得資金の贈与税の非課税)
  • 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
    (教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
  • 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
    (結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
  • 相続や遺贈によって財産をもらった人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産

 

 

おわりに

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贈与税とは | 贈与税-1

はじめに

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所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、そんな贈与税の基礎として贈与税とはどんな税金なのかについて説明したいと思います。

 

 

贈与とは

民法の第549条には贈与について次のように定められています

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

贈与とは、お互いに「あげましょう」「もらいます」という了解があって初めて成立する契約です。そのため、贈与者(あげる人)が一方的にあげるだけでは贈与契約は成立しない、ということが贈与税を考える上でも重要なポイントになります。

 

 

贈与税とは

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です。
相続税は相続や遺贈などによって亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金です。

もし贈与税がなかったとしたら、亡くなる前に財産を贈与することによって相続税から逃れることができてしまいます。

このような相続税の課税逃れを防ぐために贈与税があり、贈与税は相続税を補完する税金であるといえます。

ちなみに、個人からではなく法人から財産ももらった場合、贈与税はかかりませんが所得税がかかります。

 

 

贈与税の暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

よって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告も不要です。

 

繰り返しになりますが、

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税は、あげた人ではなく、もらった人にかかる税金です

 

例えば、

1月1日から12月31日までの1年間に、Aさんが甲さんから100万円と乙さんから80万円もらった場合は、Aさんには70万円に対して贈与税がかかります。

Aさん
100万円+80万円-110万円=70万円

 

1月1日から12月31日までの1年間に、Aさんが甲さんから100万円、Bさんも甲さんから100万円もらった場合は、AさんとBさんはともに贈与税はかかりません。

Aさん
100万円-110万円=△10万円

Bさん
100万円-110万円=△10万円

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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