マイホームの夫婦共有名義と贈与税 | 贈与税-8

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、マイホームの夫婦共有名義と贈与税について説明したいと思います。

 

 

持分割合と負担割合

マイホームを夫婦の共有として持分割合に応じて所有権登記を行う際に贈与税の問題が生じてしまう場合があります。

 

マイホームの購入資金の負担割合とマイホームの所有権登記の持分割合が同じであれば問題ありません。

例えば、5,000万円のマイホームを購入して、その購入資金については夫2,500万円、妻2,500万円の負担として、所有権の登記についても購入資金の負担割合と同様に夫1/2、妻1/2にする場合などです。

 

しかし、購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合は贈与税の問題が生じます。

例えば、5,000万円のマイホームを購入して、その購入資金については夫4,000万円、妻1,000万円の負担として、所有権の登記については夫1/2、妻1/2にする場合です。
この場合、妻の所有権は登記の持分割合である1/2ですから、購入資金も持分割合と同様の割合で負担するとなると5,000万円の1/2である2,500万円を負担することになります。
しかし、購入資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の1,500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。

 

また、マイホームが夫の単独名義で所有権登記されているのにもかかわらず、夫婦共働きで住宅ローンを共同で返済している場合は、夫の収入金額と妻の収入金額の割合に応じて、妻から夫に贈与があったとみなされてしまいます。

 

このような贈与税の問題が発生しないように、マイホームを夫婦の共有名義にする場合は、購入資金の負担割合とマイホームの所有権登記の持分割合についてはよく検討する必要があります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。