負担付贈与 住宅ローンとともに持ち家を贈与する場合など | 贈与税-7

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、住宅ローンとともに持ち家を贈与する場合など負担付贈与と言われるものについて説明したいと思います。

 

 

負担付贈与とは

負担付贈与とは、贈与者(贈与する者)が受贈者(贈与される者)に贈与を行うに際して、受贈者に債務などの一定の負担をしてもらうことを条件とする贈与のことをいいます。

親が子どもに住宅を贈与する時に、親の住宅ローンの残債務を子どもに負担してもらう場合などは負担付贈与に該当します。

 

 

負担付贈与にかかる贈与税

負担付贈与があった場合は、贈与を受けた財産の価額(負担がなかったとした場合の価額)から負担額を差し引いた残額の贈与があったものとされます。

 

負担付贈与にかかる贈与税は次のように計算します。

( 贈与財産価額 - 負担額 - 基礎控除110万円 ) × 税率 - 控除額 = 贈与税額

 

贈与財産価格

贈与財産が土地や家屋などの場合は、贈与財産価額は贈与した日の通常の取引価額によって評価されます。
贈与財産が上場有価証券などの場合は、贈与財産価額は贈与した日の終値によって評価されます。
贈与財産が上記以外の場合は、原則として相続税評価額によって評価されます。

 

計算例

親が子どもに住宅ローン残債務付きでマンションを贈与した。
当該マンションの通常の取引価額 : 2,000万円
住宅ローンの残債務 : 1,600万円
( 2,000万円 - 1,600万円 - 110万円 ) × 15% - 10万円 = 33.5万円

 

 

負担額が第三者の利益になる場合

負担付贈与によって受贈者が債務を引き受けることによって、贈与者ではない第三者の利益になる場合は、その利益を受けた第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになり、その第三者に贈与税が課税されます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。