こんな場合も贈与税がかかります | 贈与税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、一見贈与税がかからないように思えて実は贈与税がかかってしまう場合について説明したいと思います。

 

 

贈与税がかかる範囲

個人が1年間に個人から110万円以上の財産をもらった場合に贈与税がかかります。

贈与税がかかる財産には、現金や預金、有価証券、土地や建物など、有形無形に限らず金銭的価値があるもの全てが含まれます。

そして、次のような場合も贈与税の対象になるので注意して下さい。

 

著しく引く価額による財産の譲り受け

個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額の金額について、その財産を譲渡した人から贈与によりもらったものとみなされます。

 

無利子の借入金の利息相当額

借入金が無利子などの場合、利息相当額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。

 

借入金

親からお金を借りた場合などで、その返済がいわゆる出世払いやある時払いの催促なしとなっており、形式的には借入金ということになっていたとしても、実質的には贈与したものとみなされる場合があります。

 

債務免除

債務免除などによる利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与されたものとみなされる場合があります。

 

生命保険金

保険料を支払っていない人が、満期や解約または被保険者の死亡によって、生命保険金を受け取った場合、保険料を支払っていた人からその生命保険金の贈与があったものとされます(けがや病気などによるものは除く)。

なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、保険料を支払っていた人が被保険者であった場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。

 

その他

上記以外であっても、タダもしくは著しく低い価額によって利益を受けた場合は、贈与されたものとみなされる場合があります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。