小規模企業共済で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、個人開業の歯科医師先生が加入できる小規模企業共済について説明したいと思います。

 

 

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づいて独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、個人事業主や中小企業経営者などが退職後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくためものになります。

個人事業主や中小企業経営者の退職金に充てる資金を、節税しながら積み立てて将来に備えることができる公的な制度です。

 

 

小規模企業共済の概要

小規模企業共済には次のような特徴をもっています。

  • 廃業時や退職時に共済金を受け取ることができ、その受取方法は一括、分割、併用から選ぶことができます。
  • 掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選ぶことができ、掛金の全額が所得控除になるので、毎年の所得税と住民税の節税になります。
  • 税法上、将来受け取る共済金は、税金が少ない退職所得または公的年金等の雑所得として扱われるので、税務メリットがあります。
  • 担保や保証人が不要な事業資金等の貸付制度を利用することができ、また、地震、台風、火災といった災害時にも貸付を受けることができます。

 

 

歯科医師の加入条件

個人開業の歯科医師先生の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であれば小規模事業共済に加入できます。

医療法人の役員である歯科医師先生の場合は、小規模事業共済に加入できません。
そのため、個人開業に小規模企業共済に加入していて、その後医療法人を設立した場合は、解約することになります。加入期間(掛金納付月数)によっては解約手当金が掛金を下回る(元本割れする)場合があるので注意して下さい。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。