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同窓会の会費は必要経費になりません

  • 2015.12.08
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、同窓会の会費が必要経費にならない理由について説明したいと思います。

 

 

開業歯科医師の大学同窓会

開業している歯科医師先生にとって大学の同窓会は、歯科業界の情報収集の場や交際の場であり、また広報活動や同僚医師から患者の紹介を受けるなどの効果も期待できるため、その会費は、高校や中学の同窓会とは異なり、歯科医師として活動する上で必要な経費であるともいえます。

 

支出した経費が業務の遂行上直接必要である場合はもちろんのこと、それが家事関連費(私的な支出と事業に必要な支出が混在している支出)であっても、

その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合、
または青色申告であれば取引の記録等に基づき業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができる場合は、

それぞれその明らかな部分を必要経費に算入することができます。

 

歯科医師が同窓会に参加することによって、歯科業界の情報収集や広報活動ができることや、同僚歯科医師から患者の紹介を受けることもあるということから、結果として歯科医業に何かしらの利益をもたらすことはあり得ますが、同窓会の活動目的からして、同窓生としてのプラーベートな立場で入会しているものと考えるのが相当であり、その会費の主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできません。

 

同窓会の会費、家事費(私的な支出)または家事関連費(私的な支出と事業に必要な支出が混在している支出)に該当します。

家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないため、これを必要経費の額に算入することはできないのです。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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