はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。
今回は、歯科医院の開業前にかかった経費である開業費について説明したいと思います。
開業費で効果的に節税する方法についてはこちら
開業費で節税
歯科医院の開業費とは
歯科医院を開業するにあたっては、様々な費用がかかります。
会計上は、歯科医院の開業日までに発生した費用で、開業のために直接的に要した費用のうち、その支出の効果が将来に渡って及ぶものは、損益計算書の経費とするのではなく、貸借対照表の繰延資産である「開業費」として経理処理します。
歯科医院の場合、診療を開始した日を開業日にすることが多いと思います。
開業費の具体例
開業費の具体例としては、開業日までに発生した次のような費用になります。
- 物件選びのためのコンサル料や調査費、交通費、通信費など
- 診療所物件の家賃やテナント料、仲介手数料
- 開業をお知らせする挨拶状
- ホームページの作成など、開業日までに特別に発生した広告宣伝費
- 開業にあたって取引業者と親交を深めるための飲食代など
これらの費用は、開業費として経理処理を行いますが、通常の費用と同様に、支払日、支払先、支払金額、支払内容などを会計ソフトに入力するとともに、領収書などの取引を証明する証拠を残しておきましょう。
なお、次のような費用は開業費にはなりません。
- 診療所物件の敷金(投資その他の資産)、礼金(繰延資産)、保証金(繰延資産)
- 内装費や歯科ユニットチェア、PCなど固定資産に当たるもの(固定資産)
- 歯科材料や医薬品(仕入、棚卸資産)
開業費の償却
開業費の償却費の計算については、次のいずれかの方法を選択します。
60か月の均等償却
任意償却
詳しくはこちら
開業費で節税
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。