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審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

  • 2015.02.25
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、審査支払機関(支払基金・国保連)から減額査定・過誤査定減を受けた場合の会計・経理・仕訳について説明したいと思います。

査支払機関(支払基金・国保連)から返戻・過誤返戻を受けた場合の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

 

 

審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合

審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合は、査定の通知を受け取った時点で、すでに計上してある医業未収金をいったん減少させるとともに、審査等査定減(費用)として会計処理を行います。

査定に対して再審査請求を行った場合は、再審査請求の時点では会計処理を行いません。
再審査請求が認められた時点で、医業未収金を計上するとともに、審査等査定減を減少させる会計処理を行います。

 

 

減額査定・過誤査定減の会計処理

減額査定・過誤査定減の具体的な会計処理はこのようになります。

 

9月17日に、社会保険診療報酬支払基金から7月請求分のうち、25,000円を減額査定とする通知を受け取った。

日付 借方 貸方
9月17日 保険等査定減(費用) 25,000 医業未収金 25,000

 

 

10月6日に、9月17日に受け取った減額査定のうち10,000円分について再審査請求の申し立てを行った。

日付 借方 貸方
10月6日 仕訳なし

 

 

11月18日に、10月6日に行った再審査請求が認められた。

日付 借方 貸方
11月18日 医業未収金 10,000 保険等査定減(費用) 10,000

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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