歯科医院を支援する東京都港区の税理士

メニュー
  • ホーム
  • 事務所案内
  • 代表紹介
  • 料金
  • 情報
  • お問い合わせ
  1. トップページ
  2. 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理
  3. 審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

  • 2015.02.24
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

今回は、審査支払機関(支払基金・国保連)から返戻・過誤返戻を受けた場合の会計・経理・仕訳について説明したいと思います。

審査支払機関(支払基金・国保連)から減額査定・過誤査定減を受けた場合の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

 

審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合

審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合は、レセプトが返却された時点で、すでに計上してある売上(社保請求収入、国保請求収入)と医業未収金をいったん減少させます。この減少処理を行わないと、一時的に売上が二重に計上されてしまうことになります。

そして、レセプトを修正して審査支払機関に再請求を行った時点で、あらためて売上(社保請求収入、国保請求収入)と医業未収金を計上します。

 

 

返戻・過誤返戻の会計処理

返戻・過誤返戻の具体的な会計処理は次のようになります。

 

4月7日に、社会保険診療報酬支払基金に対して3月分の保険診療収入1,000,000円の請求を行った。合わせて、2月以前の返戻分20,000円の再請求を行った。

日付 借方 貸方
3月31日 医業未収金 1,000,000 社保請求収入 1,000,000
医業未収金 20,000 社保請求収入 20,000

 

5月12日に、社会保険診療報酬支払基金から15,000円のレセプトの返戻があった。そのため、3月31日に計上した3月分の社保請求収入と医業未収金のうち、レセプト返戻分15,000円の減額処理を行った。

日付 借方 貸方
5月12日 社保診療収入 15,000 医業未収金 15,000

 

5月20日に、社会保険診療報酬支払基金から3月請求分の1,000,000円のうち、5月12日に返戻された15,000円を除いた985,000円が振込入金された。また、2月以前再請求分20,000円も振込入金された。

日付 借方 貸方
5月20日 普通預金 985,000 医業未収金 985,000
普通預金 20,000 医業未収金 20,000

注 : 個人開業の歯科医師先生が社保の支払を受ける際には、源泉所得税が天引きされます。国保の支払いを受ける際には源泉所得税の天引きはありません。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

診療報酬の支払基金と国保連への請求と振込入金 | 会計・経理・仕訳 審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合 | 会計・経理・仕訳

トップページに戻る

2014 歯科医院を支援する東京都港区の税理士

ページ上部へ戻る