保険金を受け取った場合の医療費控除の計算

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、保険金を受け取った場合の医療費控除の計算について説明したいと思います。

 

 

医療費控除と保険金

病気やケガで入院した場合や、自由診療で歯の治療を行った場合など、医療費が大きくなった年は年末調整で医療費控除を行うことによって節税になります。

この年末調整における医療費控除の計算では、支払った医療費を補てんする保険金や給付金などの金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引かなければなりません。

 

 

複数の医療費がある場合

この医療費から保険金等の差引計算は、その補てんの対象となる医療費ごとに分けて行います。
そのため、支払った医療費を上回って受け取った保険金や給付金は、他の医療費の金額から差し引きません。

 

例えば、同一年中に入院費と自由診療による歯の治療費を支払った場合で、医療保険から入院費を超える一時金や入院給付金を受けたときは、その超える部分の金額は、自由診療による歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。

入院費:30万円
医療保険から受け取った上記入院に対しての保険金:35万円
歯の治療費:18万円
医療費控除の対象となる医療費:18万円

30万円-35万円+18万円=13万円のように、入院費を上回った保険金5万円を歯の治療費18万円から差し引く必要はありません。
歯の治療費18万円が医療費控除の対象になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。