相続時精算課税における贈与税と相続税の計算の概要 | 相続時精算課税-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続時精算課税における贈与税と相続税の計算の概要について説明したいと思います。

 

 

相続時精算課税における贈与税の計算

相続時精算課税を選択した年以後については、
「相続時精算課税の適用を受ける相続時精算課税にかかる贈与者からの贈与財産」と
「相続時精算課税にかかる贈与者以外の人からの贈与財産」に分けて、
1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産を集計して、それぞれ
「相続時精算課税の適用を受ける相続時精算課税にかかる贈与者からの贈与財産についての贈与税」と
「相続時精算課税にかかる贈与者以外の人からの贈与財産についての贈与税」を計算します。

 

「相続時精算課税の適用を受ける相続時精算課税にかかる贈与者からの贈与財産についての贈与税」は、贈与財産の合計額から、複数年にわたって利用できる2,500万円の特別控除額(前年以前に、この特別控除額を利用している場合は、その残額が限度額)を控除した後の金額に、一律で20%の税率で算出します。

相続時精算課税にかかる贈与税額を計算する場合は、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があるので注意して下さい。

 

「相続時精算課税にかかる贈与者以外の人からの贈与財産についての贈与税」、すなわち相続時精算課税を選択した受贈者(贈与を受ける人)が、相続時精算課税にかかる贈与者(贈与する人)以外の者から受けた贈与財産については、その贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を乗じて贈与税を計算します(暦年課税)。

 

 

相続時精算課税における相続税の計算

相続時精算課税を選択した者にかかる相続税額は、相続時精算課税にかかる贈与者が亡くなった時に、
それまでに相続時精算課税にかかる贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、
相続や遺贈により取得した財産の価額を合計した金額をもとに計算した相続税額から、
すでに納付した相続時精算課税にかかる贈与税を控除して算出します。

算出された相続税額から控除しきれない相続時精算課税にかかる贈与税がある場合は、相続税の申告することで還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額になります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。