税務顧問や監事の公認会計士は監査ができません | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、現在の税務顧問や監事である公認会計士に監査を依頼する際の注意点について説明したいと思います。

 

 

監査と監事・税務顧問の兼任禁止

公認会計士の監査は、その業務の性格から、監査人である公認会計士に強い独立性が求められています。

そのため、会計監査を行う公認会計士が、監査対象である医療法人の監事等の役員や税務顧問を兼任することは、自己レビューや馴れ合いを防止するために禁止されています。

よって、現時点で監事などの役員や税務顧問に就いている公認会計士に会計監査を依頼する場合は、役員や税務顧問を退任してもらう必要があります。

 

監事である公認会計士の退任期限

公認会計士が医療法人の監事等であり、または過去1年以内に監事等であった場合は、その医療法人の監査を行うことはできません。

3月決算の医療法人の場合の一例
20X1年6月24日が監事退任期限
20X2年6月25日に会計監査人に就任

会計監査人に就任する日の1年前が監事の退任期限になります。
1年という長い期間を要するので、監事である公認会計士に監査を依頼する場合は、なるべく早期にご相談することをおすすめします。

 

 

税務顧問である公認会計士の退任期限

公認会計士が医療法人の税務顧問に就いている場合は、その医療法人の監査を行うことはできません。

3月決算の医療法人の場合の一例
20X2年6月24日が税務顧問退任期限
20X2年6月25日に会計監査人に就任

会計監査人に就任する前日が税務顧問の退任期限になりますが、
20X2年3月31日までに税務顧問を退任することが望ましいです。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。