監査対象となる医療法人 | 医療法人の公認会計士・監査法人の監査-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院、医療法人を支援する公認会計士・税理士が医療法人の監査について解説します。

今回は、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならない医療法人について説明したいと思います。

 

 

公認会計士または監査法人による監査

医療法人の経営の透明性の確保とガバナンスの強化などを図る目的で、医療法が改正されて、公認会計士または監査法人による監査が義務付けられました。

 

改正後の医療法においては次のように定められています。

 

医療法第51条2項
医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

医療法第51条5項
第2項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

 

そして、厚生労働省令第96号(医療法施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 平成28年4月20日)において、医療法51条2項でいう厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人を次のように定めています。

 

厚生労働省令第96号第33条の2
法第51条第2項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 最終会計年度(事業報告書等につき法第51条第6項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
三 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

 

 

監査対象となる医療法人

上記の条文を分かりやすくまとめると、公認会計士または監査法人の監査が義務付けられる医療法人は、下記3つのうちどれかひとつでも当てはまる医療法人になります。

  • 負債50億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は負債20億円以上)
  • 事業収益70億円以上の医療法人(社会医療法員の場合は事業収益10億円以上)
  • 社会医療法人債発行医療法人

 

 

監査対象となる事業年度

平成29年4月2日以降に開始する事業年度から監査を受けることが義務付けられます。
4月2日とあるので、事業年度の開始が4月1日の医療法人の場合は、平成30年4月1日から開始する事業年度からになります。

 

 

おわりに

医療法人の監査を行う公認会計士や監査法人を探している東京都の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。大手監査法人出身の公認会計士グループによる組織的監査を実施するとともに監査導入による業務改善のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。