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歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数

  • 2015.10.06
  • 歯科医師先生と歯科医院に関する会計と経理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数について説明したいと思います。

 

 

医療機器等の耐用年数

医療機器等を取得した場合は、他の固定資産と同様に、機器の種類ごとに法律で耐用年数が決まっています。

例えば、歯科ユニットの法定耐用年数は7年と定められています。280万円の歯科ユニットを購入した場合は、7年かけて毎年40万円ずつ減価償却費として経費化していきます。

 

 

中古資産の耐用年数

法律で定められている耐用年数(法定耐用年数)は、あくまで新品で資産を取得した場合に用いる耐用年数になります。

資産を中古で取得して事業で使い始めた場合、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数を用いるのではなく、その事業で使い始めた時以後の使用可能期間として見積もられる年数を用いることができます。

しかし、使用可能期間を見積ることは難しいため、次の方法により計算した年数を耐用年数にすることも認められています。

 

法定耐用年数の全部を経過した資産を中古で取得した場合
その資産の法定耐用年数 × 20%

 

法定耐用年数の一部を経過した資産を中古で取得した場合
( その資産の法定耐用年数 - 経過年数 ) + ( 経過年数 × 20% )

 

計算結果に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
ただし、その年数が2年未満の場合は2年とします。

中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業で使い始めた年においてすることができるものです。その年に耐用年数の算定をしなかったときは、その後の年において耐用年数を計算することはできないので注意してください。

 

 

中古資産を取得した場合の計算例

法定耐用年数が7年で経過年数が3年の中古資産を取得した場合の耐用年数

( 7年 - 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 4.6年 → 4年

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

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