歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えたら消費税に注意

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、消費税の課税事業者について説明したいと思います。
歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者になって消費税を納めなければならなくなるので注意してください。

 

 

歯科自由診療には消費税がかかります

健康保険が適用される保険診療収入には、消費税が課税されません(非課税売上高)。

対して、健康保険が適用されない自由診療(保険外の自費診療)収入には、消費税が課税されます(課税売上高)。

また、歯ブラシなどの販売収入も、消費税が課税される課税売上高になります。

 

 

消費税の課税事業者

歯科自由診療収入や販売収入など課税売上高が年間1,000万円を超えてしまうと、消費税の課税事業者になって消費税を納める義務が生じてしまいます。

正確には、基準期間と言われる前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その年は消費税の課税事業者になります。

例えば、平成27年度の歯科自由診療収入が1,000万円を超えた場合、平成29年度は消費税の課税事業者になります。このように、平成29年度に消費税を納めなければならないかどうかは、平成27年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まるのです。
(平成29年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成27年度の課税売上高が1,000万円超ならば、平成29年度は消費税の課税事業者になります。)

 

 

歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えた場合の手続き

歯科自由診療収入が年間1,000万円を超えたら、速やかに税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。

顧問税理士がいる場合は、税理士の方からアナウンスしてくれると思いますが、顧問税理士がいない場合は、忘れずに提出してくださいね。

 

また、消費税の課税事業者になって消費税を納めることになった場合、納付する消費税の金額の計算方法にはいくつか種類があり、選択によって有利・不利が生じてきます。
そして、歯科医院に関係する消費税については一般事業会社と異なる場合も少なくないため、歯科医院の消費税に詳しい税理士にご相談することをオススメします。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。