社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定を受けた後の手続きについて説明したいと思います。

 

 

社会医療法人への移行手続き

社会医療法人への移行手続きについては次の4つに分類することができます。

1.  社員総会決議
社員総会決議| 社会医療法人への移行手続き-1
2. 診療報酬規程等の整備
3. 社会医療法人認定申請書等の提出
診療報酬規程等の整備と社会医療法人認定申請書等の提出 | 社会医療法人への移行手続き-2
4. 社会医療法人認定後の手続き
社会医療法人の認定を受けた後の手続き | 社会医療法人への移行手続き-3

 

 

認定後の手続き

社会医療法人の認定の日から社会医療法人として事業が開始されます。この認定の日は各都道府県との話し合いで決めますが、月初である1日付けで認定を受けることが様々な手続きの場面において実務的には進めやすくなります。

税務上は、社会医療法人の認定を受けた場合、認定を受けた日の前日をもって今までの医療法人が解散したものとみなされ、その認定を受けた日の前日までの期間を事業年度として所轄の税務署に決算申告を行います。

そして、認定を受けた日から2週間以内に「社会医療法人○○会」と名称の変更について法務局で登記を行います。

法務局で名称変更登記を行った後、登記事項と登記年月日を都道府県知事に遅滞なく届け出ます。

また、認定書の写しと変更後の新しい定款を添付して、所轄の税務署長に「社会医療法人の認定に関する届出書」を提出します。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。