救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準 | 社会医療法人の認定要件-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類することができます。

 

 

救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準

社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準では、具体的な要件として次のように決められています。

 

救急医療等確保事業に係る業務の実施

病院または診療所のうち1つ以上が、救急医療等確保事業に係る業務をその病院または診療所の所在地の都道府県で行っていることが要件になります。

なお、救急医療等確保事業とは下記のいずれかの事業のことを言います。

  • 救急医療
  • 災害時における医療
  • へき地医療
  • 周産期医療
  • 小児医療

 

救急医療等確保事業に係る業務に関する実績基準

また、上記の救急医療等確保事業に係る業務について、下記の項目ごとに告示されている基準に適合していることも要件になります。

  • 救急医療等確保事業に係る業務を行う病院または診療所の構造設備
  • 救急医療等確保事業に係る業務を行うための体制
  • 救急医療等確保事業に係る業務の実績

上記の基準は、社会保険医療法人として認定されるための基準だけではなく、認定された後についても継続して適合しなければならない基準になります。

社会保険医療法人の認定を受けて、認定基準に長期的に継続して適合していくためには、体制を整備することはもちろんのこと、医師や看護師など医療スタッフの継続的確保が重要になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。