同一親族等関係者の制限 | 社会医療法人の認定要件-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである同一親族等関係者の制限について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類されます。

 

 

同一親族等関係者の制限

社会医療法人の認定要件のひとつである同一親族等関係者の制限とは、役員などに含まれる親族等の数が1/3に制限されることです。具体的には次のように決められています。

 

医療法人の役員、社団医療法人の社員、財団医療法人の評議員(以下、役員等)と下記1~4の親族等の合計人数が、役員等の総数の1/3を超えて含まれることがないこと。

  • 各役員等の配偶者および三親等以内の親族
  • 各役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 各役員等の使用人および使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • 2または3の者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

 

 

同一親族等関係者の制限要件を満たすために

同一親族等関係者の制限要件を満たすためには、医療法人に勤務する医師や職員からそれぞれの責務に応じて理事に昇格させたり、連携関係にある他の医療機関の医師や職員、地域の学識経験者、町内会役員などに理事や評議員に依頼する方法が考えられます。

地域に根差して活動している社会福祉法人の理事や評議員の選出方法も参考になりますので、相談してみることもご検討ください。

そもそも、社会医療法人はその地域で必要な医療の提供を行う医療法人として、その地域に根差してその安定と発展を遂げていくものです。
そのため自身の医療法人の医師や職員だけでなく、連携医療機関や系列医学部、地域町内会、近隣の社会福祉法人などとの協力関係を理事、評議員への就任を通してお願いする必要があると思われます。

ただ、理事、監事、社員、評議員になる方の審査については社員総会等でしっかり行う必要はあります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。