親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点について説明したいと思います。

 

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借地権の使用貸借

他人から土地を借りて歯科医院を建てる場合、借り手である歯科医師先生は地主に対して地代を支払います。
また、権利金の支払いが一般的な地域において土地を借りる場合は、地代だけでなく、借地権設定の対価として権利金などを支払います。

しかし、親が借地人として借りている土地をまた借りして、子供である歯科医師先生が歯科医院を建てるという場合もあるかと思いますが、その場合は親に対して地代や権利金を支払わないことは少なくないと思います。

地代や権利金を支払って借地権を使用すること(土地をまた借りすること)を借地権の賃貸借というのに対して、
地代も権利金も支払うことなく借地権を使用すること(土地をまた借りすること)を借地権の使用貸借といいます。

 

 

借地権の使用貸借は贈与になるのか

子供が親に権利金や地代を支払うことなく、親の借地権をタダで使用した場合には、借地権の使用貸借になります。

この場合は、「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を、使用貸借で借地を借りている人の住所地を所轄する税務署に提出してください。
「借地権の使用貸借に関する確認書」は、借地権を使用する子供、借地人である親、地主の3人が、その借地権を使用貸借でまた借りしていることを連名で確認する書類になります。
地主さんの承諾も必要になるので注意してください。

この「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することによって、借地権の使用貸借によって借地を使用する権利はゼロ円として評価されて、親から子供に対する贈与として子供に贈与税が課税されなくなります。

なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。

 

 

借地権の使用貸借と相続税

この使用貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。

相続税を計算する際は、この使用貸借されている借地権の価額は、他人に賃貸している借地権として評価されるのではなく、自分で使っている借地権として評価されます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。