歯科医師会の会費は経費にできるが歯科医師連盟の会費は経費にできない

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、経費にできる歯科医師会の会費と経費にできない歯科医師連盟の会費について説明したいと思います。

 

 

経費にできる・経費にできない

「経費にできる、経費にできない」とは何を意味するのでしょうか。

個人で開業なさっている歯科医師先生には、儲け(所得)に対して所得税や住民税などの税金がかかります。
医療法人にも、儲け(法人所得)に対して法人税や法人住民税などの税金がかかります。

儲けは収入から経費を差し引いて計算するので、経費が増えれば儲けが減ります。
そして儲けが減れば税金が減ります。
つまり、ある支出を経費にすることができれば、節税になるのです。

 

 

歯科医師会の会費

歯科医師会の会費は、経費にすることができます。

例えば、東京の歯科医師先生が歯科医師会に入会なさる場合は、

  • 日本歯科医師会
  • 東京都歯科医師会
  • 各地区歯科医師会

これら3つに同時に入会することになりますが、3つとも全て経費になります。

 

 

歯科医師会の入会金

ちなみに、歯科医師会の入会金については、税法上は繰延資産(同業者団体等の加入金)に該当するので、一括では経費にすることはできません。

5年にわたって均等償却(入会金の5分の1を5年かけて経費に)することになります。

歯科医師会の入会金は、5年かかりますが全額を経費にすることができます。

 

 

歯科医師連盟の会費

歯科医師連盟の会費は、経費にすることができません。

日本歯科医師連盟は、日本歯科医師会の理念と政策を実現させるために政治活動を行う政治団体ですが、こちらに支払う会費は、歯科医師先生や歯科医院が収入を得るために直接必要となる経費とはいえません。そのため経費にならないのです。

 

 

おわりに

余談ですが、私が入会している公認会計士協会や税理士会は入会が強制になっています。入会を任意にした場合は、どれくらいの公認会計士や税理士が加入するのか気になります。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。