監事の法的責任 | 医療法人の監事-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営や運営について解説します。

今回は、医療法人の役員である監事の法的責任と善管注意義務について説明したいと思います。

 

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監事の法的責任

監事の専任は、社団医療法人の場合、最高意思決定機関である社員総会において行われます。

医療法人と監事の法律関係は委任関係にあります。

民法の第10節「委任」の第644条(受任者の注意義務)には、次のように定められています。
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

よって、受任者である監事は、委任者である医療法人に対して、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負うことになります。

 

 

監事の善管注意義務

医療法人の監事の善管注意義務とは、受任者である監事の職業や専門家としての知識・能力、社会的地位などから一般的に要求される(通常期待される)注意義務のことをいいます。

監事の善管注意義務の具体的な内容については、決まったものがある訳ではなく、それぞれの状況における諸事情を勘案のうえ法的観点から決せられることになります。

監事が善管注意義務に違反して、それを原因として医療法人に損害が生じた場合、監事は医療法人に対して損害賠償責任を負うことになります。

監事に就任するということは、このような大きな責任を負うことを意味します。

 

 

おわりに

監事として公認会計士・税理士をお探しの医療法人(歯科医院)の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。財務諸表監査の専門家で、歯科医院特有の会計や税金にも強い公認会計士・税理士が、監事として歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

なお、負債100億円以上の医療法人については、公認会計士または監査法人による監査あるいは指導を受けることが望ましとされています。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。