税務署はどのようにして歯科医院の自由診療収入を把握しているのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の税務調査に入る前に税務署はどのようにして自由診療を把握しているのかについて説明したいと思います。

 

 

医療費控除

医療費控除は、1年間の医療費の合計が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えた場合、その超えた分だけ所得控除を受けることができ節税することができる制度です。

 

歯科医院においては、保険診療だけでなく、矯正治療やインプラント治療、セラミック治療などの自由診療も医療費控除の対象になる場合があります。
(容ぼうを美化するためのものは医療費控除の対象になりません。)

 

歯科医院における自由診療は高額になる場合も多く、歯科医院で自由診療を受けた患者さんが医療費控除を行う可能性も高いと言えます。

 

 

医療費控除の領収書

納税者である患者さんが医療費控除を受けるためには、医療費の領収書の現物を税務署に提出します。

 

税務署に提出された医療費の領収書は、医療費控除を受けた納税者本人の資料としてだけでなく、医療行為を行った診療所、医院、病院(以下、病医院)の資料としても利用されます。

医療費控除の領収書は、病医院ごとに分類されて集計されます。そして、病医院の税務調査における重要な資料として保管されるのです。

 

そのため、歯科医院における自由診療については、その全てとまでは言わないまでも、ある程度の部分は税務署も把握しており、それにもとづいて税務調査を行っていると思います。

例えば、医療費控除の領収書の合計額に比べて、税務署に申告した収入金額が少ない場合は、収入を抜いている(帳簿に計上していない)可能性ありとして、税務調査が入りやすくなることでしょう。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。