事業税 | 個人開業医

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、個人開業の歯科医院にかかる個人事業税について説明したいと思います。

医療法人の歯科医院の場合はこちら
事業税 | 医療法人

 

 

個人事業税とは

個人事業税とは、個人の方が営む事業に対して課される税金で、事業所がある都道府県に納める地方税になります。

東京都内で個人開業の歯科医院を開いている場合は、東京都に個人事業税を納めます。

 

 

事業税の税率

事業税の税率は、事業の種類によって、また事業所がある都道府県によって異なります。

東京都内で個人開業の歯科医院を開いている場合の事業税の税率は、歯科医業として第3種事業に該当するため、5%になります。

 

 

納める事業税の額

納める事業税の額は、事業所得(不動産所得)の金額に各種控除をして計算された課税所得金額に、各都道府県の各事業区分に応じた税率を乗じた額になります。

事業所得
+ 所得税の事業専従者給与控除額
- 個人事業税の事業専従者給与控除額
+ 青色申告特別控除額
- 事業主控除 ( 年間290万円 )
- 繰越控除
= 個人事業税の課税所得

個人事業税の課税所得 × 事業税の税率 = 事業税の額

なお、所得税の確定申告をしている場合、確定申告を基に各都道府県が事業税の計算を行ってくれるので、こちらで事業税の計算をする必要はありません。

 

 

歯科医院の事業税

歯科医業を営む個人の方の社会保険診療による所得は、非課税所得になるので事業税は課されません。事業税が課される所得は、自由診療によるものや医業外の雑収入などになります。

290万円の事業主控除もあるため、自由診療による収入などが少ない歯科医院においては、事業税はかからないことになります。

 

 

事業税の納付

事業税の納付は、原則として8月と11月の年2回になります。
都道府県の税事務所から送られてくる個人事業税の納税通知書によって8月と11月の各納付期限までに納めます。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。