歯科医院を夫婦や親子など親族で営む場合、事業主は誰になるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院を夫婦や親子など親族で営む場合、事業主は誰になるのかについて説明したいと思います。

 

 

親族で経営する歯科医院

生計を一にする(同じお財布で生活する)親族で歯科医院を経営する場合、例えば夫と妻がともに歯科医師であり夫婦で歯科医院を営む場合など、事業主は誰になるのか、一方が事業主になる場合は、もう一方はその事業主の専従者になるのか、といった問題が生じます。

  • 事業主の場合は、歯科医院の事業から生じる収益を享受する者として事業所得として所得税や住民税が課税されます。
  • 事業主の専従者の場合は、歯科医院の経営者である事業主からお給料をもらう給与所得者として所得税や住民税が課税されます。

このように、事業主になるのか専従者になるのかで税金の取り扱いが異なります。

 

歯科医院を共同経営する場合はこちら
共同で歯科医院を経営する場合の税金

 

 

親族経営の歯科医院の事業主は誰になるのか

生計を一にする親族で経営する歯科医院においては、その歯科医院の経営方針の決定について、支配的影響力を有すると認められる者が、その歯科医院の事業主に該当するものと推定されます。

歯科医師である夫婦で歯科医院を営んでいる場合において、夫婦のうちどちらか一方が、歯科院の経営方針の決定についての支配的影響力を持つ場合は、その者が事業主になります。

 

当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、
生計を主宰している者以外の親族が歯科医師として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、

当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支が区分されており、
かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合、
当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族が事業主に該当するものと推定されます。

それ以外の場合は、生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定されます。

歯科医師である夫婦で歯科医院を営んでいる場合において、従属関係にはないため夫婦のうちどちらか一方だけが歯科院の経営方針の決定についての支配的影響力を持っているとは言えず、かつ、歯科医院の収支について夫と妻で明確に区分している場合は、その区分に応じて夫と妻の双方が事業主になることになります。

 

このように、
原則としては、歯科医院の経営方針の決定につき支配的影響力を持つ者が事業主になります。
しかし、どちらが支配しているか不明な場合で、収支を区分している場合は、双方が事業主になります。
また、どちらが支配しているか不明な場合で、収支を区分していない場合は、生計を主宰している者が事業主になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。