配偶者の相続税の軽減制度 | 相続税-7

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、配偶者に認められる相続税の軽減制度について説明したいと思います。

 

 

配偶者の相続税の軽減制度

夫婦の財産は夫婦の協力によって得ることができたものであるという考えから、配偶者の相続税の負担を軽減するための制度が設けられています。

配偶者の相続税軽減の制度とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が、次の金額のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度になります。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分

 

配偶者が相続する財産が1億6千万円までであれば、配偶者が納める相続税はゼロになります。
配偶者が相続する財産が1億6千万円を超えていても、法定相続分までであれば、配偶者が納める相続税はゼロになります。

 

 

配偶者の相続税の軽減制度を受けるための手続

配偶者の相続税の軽減制度を受けるためには、必ず相続税の申告を行わなければなりません。
この軽減制度を適用した結果、相続税がゼロ円になる場合であっても相続税の申告を行う必要があるので注意して下さい。

相続税の申告書には下記の書類を添付します。

  • 戸籍謄本
  • 遺言書の写し
  • 遺産分割協議書の写し(印鑑証明書も添付)
  • 配偶者の取得した財産が分かる書類(保険金の通知など)

 

 

配偶者の相続税の軽減制度の注意点

配偶者の相続税の軽減制度には下記のような注意点があります。

  • 仮装、隠蔽されていた財産は含まれない
  • 婚姻期間の制約はないが婚姻届を提出している必要がある(事実婚は認められない)
  • 相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象にならない
  • 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて軽減制度を受ける場合は、申告期限から原則3年以内に行われた分割成立日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行う必要がある

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。