贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の贈与税と相続税 | 相続時精算課税-5

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の贈与税と相続税について、相続時精算課税を適用している場合と適用していない場合に分けて説明したいと思います。

 

 

相続時精算課税を適用している場合

相続時精算課税の適用を受けている人(贈与者が亡くなった年に相続時精算課税の適用を受けようとしている人も含みます)について、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の、贈与財産にかかる贈与税と相続財産にかかる相続税は次のように取り扱います。

 

贈与税の取扱い

贈与者が亡くなった年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税については、相続税の課税の対象になるため贈与税の申告は不要ですが、被相続人(亡くなった方)の住所地の税務署に一定の手続きが必要になります。

 

相続税の取扱い

相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加えて相続税額を計算します。

 

 

相続時精算課税を適用していない場合

相続時精算課税の適用を受けていない人について、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の、贈与財産にかかる贈与税と、相続財産にかかる相続税は次のように取り扱います。

 

贈与税の取扱い

相続財産を受け取る場合は、亡くなった年の贈与財産については相続税の対象になるため贈与税の申告は不要です。

相続財産を受け取らない場合は、亡くなった年の贈与財産については贈与税の対象になるため、贈与税の基礎控除を超える場合には贈与税の申告と納税が必要になります。

 

相続税の取扱い

相続財産を受け取る場合は、被相続が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加えて相続税額を計算します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。