派遣医師、歯科医師に支払う報酬の源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

今回は、派遣医師、歯科医師に支払う報酬の源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

派遣医師、歯科医師が受け取る報酬は給与

大学病院の医局や医療機関などから派遣された医師、歯科医師が、派遣先の医療機関において診療業務を行うことによって、この派遣先の医療機関から受け取る報酬は、原則として給与になります。

 

 

源泉徴収の金額

派遣先の医療機関が、派遣医師、歯科医師に支払う給与については、手取契約で派遣の都度支払いを行っている場合があります。

この場合、派遣医師、歯科医師に支払う給与について源泉徴収する金額の計算は、手取契約で派遣の都度支払いを行っているために、原則として給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することになります。
そのため、源泉徴収しなければならない税額が大きくなってしまいます。

 

そこで、派遣医師、歯科医師に支払う給与を、次の支払基準による場合は、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)乙欄ではなく、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を適用することができます。

  • 1ヶ月間に支給する給与の総額をあらかじめ定めておき、この定めた1ヶ月分の給与の総額を、月ごとに支払うか、派遣を受けるごとに分割して支払うこととするもの
  • 月中に支払うべき給与を、まとめて月ごとに支払うこととするもの

 

給与所得の源泉徴収税額表(日額表)乙欄を適用して源泉徴収すると源泉徴収の負担が大きくなってしまいます。
上記のような支払基準を定めることにより、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を適用して源泉徴収することで、源泉徴収の負担を減らしてくださいね。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。