離婚して財産をもらった場合 | 贈与税-5

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、離婚して財産をもらった場合の贈与税について説明したいと思います。

 

 

離婚によって財産分与を受ける(もらう側)

離婚による財産分与で財産をもらった場合は原則として贈与税はかかりません。

離婚による財産分与は相手から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 

ただし、下記の場合などは贈与税がかかるので注意して下さい。

  • 財産分与された額が、結婚期間中の夫婦の協力によって得た財産の額に比べて、その他の事情を考慮したとしても多すぎる場合。
    この場合、その多すぎる部分について贈与税がかかります。
  • 贈与税や相続税を免れることを意図して離婚が行われたと認められる場合。
    この場合、離婚によってもらった財産のすべてに贈与税がかかります。

 

 

離婚によって慰謝料をもらう(もらう側)

離婚による慰謝料として財産をもらった場合も原則として贈与税はかかりません。

ただし、財産分与の場合と同様に、多すぎる慰謝料や脱税目的がある場合などは贈与税がかかるので注意して下さい。

 

 

離婚によって財産を渡す(渡す側)

離婚によって財産を渡す場合、その財産が現金や預金であれば渡す側に税金がかかることはありません。

しかし、土地や建物を渡す場合は、渡した時の土地や建物の時価が渡す側の譲渡収入として計算されるので、譲渡収入から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得が発生する場合は所得税や住民税がかかることがあります。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。