財産をもらっても贈与税がかからない場合 | 贈与税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、贈与税の基礎として一見贈与税がかかりそうでかからない場合について説明したいと思います。

 

 

贈与税の原則

個人から贈与を受けたすべての財産に対して贈与税がかかるのが原則です。

ただし、もらう財産の性質や贈与の目的などから、個人から財産をもらっても贈与税がかからない場合があります。

 

 

贈与税がかからない場合

個人から財産をもらっても贈与税がかからない場合の例として次のようなものがあります。

  • 法人からの贈与により取得した財産
    贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金です。会社などの法人から財産をもらった場合は贈与税ではなく所得税がかかります。
  • 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもらった財産(通常必要と認められるものに限ります)
    生活費とは、その人にとっての日常生活に必要な費用のことをいいます。
    教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
    贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要になった都度に直接これらの支出に充てるための財産に限られます。そのため、たとえ生活費や教育費に充てる名目で受取った財産だとしても、その受取った財産を預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかるので注意して下さい。
  • 個人からもらった香典、花輪代、お中元やお歳暮、祝物、見舞金など、社会通念上相当と認められるもの
  • 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
    (住宅取得資金の贈与税の非課税)
  • 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
    (教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
  • 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
    (結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
  • 相続や遺贈によって財産をもらった人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。